○東村山市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
平成24年10月16日
規程第9号
東村山市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(昭和46年東村山市規程第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、東村山市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年東村山市規則第29号)第3条の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の規定による給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定及び支給に関する事務の担当)
第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、人事課長が行う。
(認定請求書の処理)
第3条 市長は、職員から児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の適否を決定する。
(額改定認定請求書及び額改定届の処理)
第4条 市長は、職員から省令第2条第1項の請求書又は省令第3条第1項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、額改定の適否を決定する。
(職権に基づく額改定の処理)
第5条 市長は、職員から省令第3条第1項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、額改定通知書により児童手当の支給を受けている職員(以下「受給職員」という。)に通知するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は、職員から省令第4条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項等を審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、認定通知書を当該職員に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項等を審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(第3号様式。以下「消滅通知書」という。)により当該職員に通知すること。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第7条 市長は、職員から省令第7条第1項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、消滅通知書を当該職員に通知するものとする。
2 市長は、職員から受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当の認定を取り消し、消滅通知書を当該職員に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第8条 市長は、職員から省令第9条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の適否を決定する。
(支払の一時差止等)
第9条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当等支払差止通知書(第5号様式)により受給職員に通知するものとする。
(処分の取消し)
第10条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって受給職員等に通知するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。