○東村山市木造住宅耐震改修費の助成に関する規則
平成24年3月30日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、耐震改修を行う木造住宅の所有者に対してその費用の一部を助成することにより震災時における住宅の耐震性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 耐震改修 耐震診断の結果に基づき地震に対する安全性の向上を目的として実施する木造住宅の補強工事をいう。
(2) 施工業者 市内に事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者で木造住宅の耐震補強に関する講習会等を受講したものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、東村山市木造住宅耐震診断費の助成に関する規則(平成21年東村山市規則第56号)に定めるところによる。
(助成対象住宅)
第3条 助成の対象となる住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、東村山市内に存する一戸建ての木造住宅(床面積の2分の1未満が店舗等である場合を含む。)で次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること。
(2) 現に居住の用に供されていること。
(3) 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること。
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象住宅の所有者(当該助成対象住宅を複数の所有者が共有する場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)で次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 現に助成対象住宅に居住していること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 助成の対象となる耐震改修について、市又は他の地方公共団体から助成等を受けていないこと。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、耐震改修に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額が100万円を超えるときは100万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(助成の制限)
第6条 この規則による助成は、同一の助成対象住宅に対して1回限りとする。
(1) 耐震改修に係る費用の見積書の写し
(2) 助成対象住宅であることを証する書類
(3) 助成対象住宅の所有者であることを証する書類
(4) 助成対象住宅の耐震改修に係る設計図書の写し
(5) 耐震改修について共有者全員の合意を示す書面(助成対象住宅が共有の場合)
(6) 施工業者の建設業許可証の写し
(7) 木造住宅耐震補強に関する講習会等の受講者証の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、耐震改修に要する費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税相当額として控除できる部分(以下「消費税仕入控除税額」という。)があるときは、当該消費税仕入控除税額を耐震改修に要する費用から減額して申請しなければならない。だたし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更の申請等)
第10条 交付決定者は、申請に係る内容を変更しようとするときは、東村山市木造住宅耐震改修費助成金内容変更申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。
(耐震改修等の中止)
第11条 交付決定者は、耐震改修を中止するときは、東村山市木造住宅耐震改修中止届出書(第7号様式)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(完了報告)
第12条 交付決定者は、耐震改修が完了したときは、東村山市木造住宅耐震改修完了報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修に係る契約書の写し
(2) 診断機関が発行する耐震改修結果報告書の写し
(3) 耐震改修費用を証する書類
(4) 耐震改修の施工前、施工中及び施工後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定するものとする。
(助成金の交付)
第15条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該交付決定者に助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額が確定した交付決定者は、東村山市木造住宅耐震改修に係る消費税仕入税額控除報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該交付決定者は、当該助成金に消費税仕入控除税額が含まれているときは、速やかに消費税仕入控除税額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則又は法令に違反したとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(助成金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第1号様式及び第8号様式の規定は、同日以後の申請から適用する。
附 則(平成28年7月15日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月14日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされている改正前の第7条第1項の規定による申請については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度及び令和3年度の各年度における助成金の額についてのこの規則による改正前の第5条及び附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。