○東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用の助成に関する規則
平成24年3月29日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「耐震改修等」という。)に係る費用の一部を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(1) 補強設計 耐震診断に基づく建築物の補強工事の設計をいう。
(2) 耐震改修 補強設計に基づき地震に対する安全性の向上を目的として実施する建築物の補強工事をいう。
(3) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含むものとする。
(4) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
(5) 建築物 第3号に掲げる住宅以外の建築物をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費の助成に関する規則(平成23年東村山市規則第71号)に定めるところによる。
(助成対象耐震改修等)
第3条 助成の対象となる補強設計は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他市長が定めるものを除く。)を対象とするものであること。
(2) 耐震化指針に適合するものであること。
(3) 助成対象費用について他の補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかの者が行うものであること。
(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準の評定を受けた耐震改修計画に基づくものであること。
(6) 補強設計の対象となる建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行うものであること。
(1) 構造が耐震上著しく危険であり、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められる建築物を対象とするものであること。
(2) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物を対象とするものであること。
(3) Isの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となるように計画された耐震改修であること又は令和5年3月31日までにIsの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となる耐震改修の補強設計に着手するものであること。
(4) 耐震改修は、原則として、前項第5号の規定に基づく建築物の耐震改修計画の評定又は耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けたものであること。
(5) 耐震改修は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行なわれるものであること。
(1) 分譲マンション 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者
(2) 前号のほか、複数の所有者が共有する建築物 共有者全員の合意に基づく代表者
(助成対象費用)
第5条 助成の対象となる費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補強設計に要する費用
(2) 耐震改修に要する費用
(3) 建替えに要する費用(当該助成金の交付を受けて耐震改修及び除却を行った建築物を除く。)
(4) 除却に要する費用(当該助成金の交付を受けて耐震改修を行った建築物を除く。)
(全体設計の承認)
第7条 耐震改修等の助成を受けようとする者は、当該耐震改修等の開始から完了までに複数年度を要するときは、あらかじめ東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成金全体設計承認申請書(第1号様式)を市長に提出し、当該耐震改修等に要する費用の総額、耐震改修等完了予定時期等の全体設計について市長の承認を得なければならない。
(事前相談)
第8条 耐震改修等の助成を受けようとする者は、申請に係る内容についてあらかじめ市長及び耐震改修促進法第2条第3項に規定する所管行政庁に相談しなければならない。
2 申請者は、耐震改修等に要する費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税相当額として控除できる部分(以下「消費税仕入控除税額」という。)があるときは、当該消費税仕入控除税額を耐震改修等に要する費用から減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更の申請等)
第13条 交付決定者は、申請に係る内容を変更しようとするときは、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成金事業内容変更申請書(第8号様式)により、市長に申請しなければならない。
(耐震改修等の中止)
第14条 交付決定者は、耐震改修等を中止するときは、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等中止届出書(第10号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(完了報告)
第15条 交付決定者は、耐震改修等が完了したときは、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等完了報告書(第11号様式)に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(助成金の額の確定)
第16条 市長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定するものとする。
(助成金の交付)
第18条 市長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該交付決定者に助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額が確定した交付決定者は、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等に係る消費税仕入税額控除報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該交付決定者は、当該助成金に消費税仕入控除税額が含まれているときは、速やかに消費税仕入控除税額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(受領権の委任)
第19条 交付決定者は、助成金の受領を当該耐震改修等を実施した者に委任することができる。
2 交付決定者は、前項の規定により助成金の受領を委任するときは、委任状を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則又は法令に違反したとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(助成金の返還)
第21条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第10号様式の規定は、同日以後の申請から適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る助成金から適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金から適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月12日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における耐震改修等に係る助成金の特例)
2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間に着手する耐震改修等に係る助成金については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表によるものとする。
附則別表(附則第2項)
平成30年3月31日までの間における耐震改修等に係る助成金特例表
助成対象費用 | 区分 | 算定基礎額 | 助成率 |
補強設計に要する費用 | 建築物の延べ面積のうち1,000m2以内の部分 | 1m2当たり5,000円として算定する。 | 左欄の算定基礎額の6分の5 |
建築物の延べ面積のうち1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 | 1m2当たり3,500円として算定する。 | ||
建築物の延べ面積のうち2,000m2を超える部分 | 1m2当たり2,000円として算定する。 | ||
耐震改修、建替え及び除却に要する費用 | 住宅 | 1m2当たり49,300円として算定する。ただし、当該算定基礎額は493,000,000円上限とする。 | 左欄の算定基礎額の3分の1(分譲マンションを除く建築物等の延べ面積が5,000m2を超える部分にあっては、6分の1) |
建築物 | 1m2当たり50,300円として算定する。ただし、当該算定基礎額は503,000,000円を上限とする。 | ||
建築物で特殊な耐震工法(免震工法等)のもの | 1m2当たり82,300円として算定する。ただし、当該算定基礎額は823,000,000円を上限とする。 |
備考
1 建替えを行う場合における助成金の額は、耐震改修をした場合に要することとなる費用の額とする。
2 除却を行う場合における助成金の額は、耐震改修をした場合に要することとなる費用の額及び除却に要する費用の額のうちいずれか少ない額とする。
附 則(令和元年8月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月31日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条)
助成対象費用 | 区分 | 算定基礎額 | 助成率 |
補強設計に要する費用 | 建築物の延べ面積のうち1,000m2以内の部分 | 1m2当たり5,000円として算定する。 | 左欄の算定基礎額の6分の5 |
建築物の延べ面積のうち1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 | 1m2当たり3,500円として算定する。 | ||
建築物の延べ面積のうち2,000m2を超える部分 | 1m2当たり2,000円として算定する。 | ||
耐震改修、建替え及び除却に要する費用 | 住宅(マンションを除く。) | 1m2当たり34,100円として算定する。ただし、当該算定基礎額は341,000,000円を上限とする。 | 左欄の算定基礎額の3分の1(分譲マンションを除く建築物等の延べ面積が5,000m2を超える部分にあっては、6分の1) |
マンション | 1m2当たり50,200円として算定する。ただし、当該算定基礎額は502,000,000円を上限とする。 | ||
建築物 | 1m2当たり51,200円として算定する。ただし、当該算定基礎額は512,000,000円を上限とする。 | ||
マンション及び建築物で特殊な耐震工法(免震工法等)のもの | 1m2当たり83,800円として算定する。ただし、当該算定基礎額は838,000,000円を上限とする。 |
備考
1 建替えを行う場合における助成金の額は、耐震改修をした場合に要することとなる費用の額とする。
2 除却を行う場合における助成金の額は、耐震改修をした場合に要することとなる費用の額及び除却に要する費用の額のうちいずれか少ない額とする。