○東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費の助成に関する規則
平成23年11月7日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断に係る費用の一部を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の構造等を調査することにより地震に対する建築物の安全性を評価することをいう。
(2) 耐震化指針 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。
(3) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。
(4) 沿道建築物 建築物のいずれかの部分の高さが東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則(平成23年東京都規則第22号)で定める高さを超えるもの(昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものを除く。)であって、その敷地が特定緊急輸送道路に接しているものをいう。
(5) 分譲マンション 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する沿道建築物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(助成対象耐震診断)
第3条 助成の対象となる耐震診断は、令和5年3月31日までの間に完了する耐震診断のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成28年4月1日以後に初めて東京都の確認を受けた沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他市長が定めるものを除く。)を対象とする耐震診断であること。
(2) 耐震化指針に適合する耐震診断であること。
(3) 診断費用について他の補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 耐震化推進条例第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかの者が行う耐震診断であること。
(5) 診断結果について次に掲げる団体のうちいずれかの団体により確認を受けていること。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
ア 一般社団法人東京都建築士事務所協会
イ 社団法人日本建築構造技術者協会
ウ 特定非営利活動法人耐震総合安全機構
(1) 分譲マンション 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者
(2) 前号のほか、複数の所有者が共有する建築物 共有者全員の合意に基づく代表者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条の耐震診断に要した費用(建築物の延べ面積が3,000m2以上の場合にあっては、当該費用の6分の5)の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(全体設計の承認)
第6条 耐震診断の助成を受けようとする者は、当該耐震診断の開始から完了までに複数年度を要するときは、あらかじめ東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金全体設計承認申請書(第1号様式)を市長に提出し、当該耐震診断に要する費用の総額及び診断完了予定時期等の全体設計について市長の承認を得なければならない。
(事前相談)
第7条 耐震診断の助成を受けようとする者は、申請に係る内容についてあらかじめ市長及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第3項に規定する所管行政庁に相談しなければならない。
2 申請者は、耐震診断に要する費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税相当額として控除できる部分(以下「消費税仕入控除税額」という。)があるときは、当該消費税仕入控除税額を耐震診断に要する費用から減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更の申請等)
第11条 交付決定者は、申請に係る内容を変更しようとするときは、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金事業内容変更申請書(第7号様式)により、市長に申請しなければならない。
(耐震診断の中止)
第12条 交付決定者は、耐震診断を中止するときは、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断中止届出書(第9号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(完了報告)
第13条 交付決定者は、耐震診断が完了したときは、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断完了報告書(第10号様式)に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(助成金の額の確定)
第14条 市長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定するものとする。
(助成金の交付)
第16条 市長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該交付決定者に助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額が確定した交付決定者は、東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断に係る消費税仕入税額控除報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該交付決定者は、当該助成金に消費税仕入控除税額が含まれているときは、速やかに消費税仕入控除税額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(受領権の委任)
第17条 交付決定者は、助成金の受領を当該耐震診断を実施した者に委任することができる。
2 交付決定者は、前項の規定により助成金の受領を委任するときは、委任状を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則又は法令に違反したとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(助成金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第10号様式の規定は、同日以後の申請から適用する。
附 則(平成26年5月9日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条及び別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条及び別表の規定は、適用日以後の申請に係る助成金から適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月27日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 新規則附則第3項の規定 平成25年12月27日
(2) 新規則附則第2項の規定 平成26年1月9日
附 則(平成29年8月3日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条)
耐震診断に要した費用の算定基準額
次の各号に掲げる算定方法により算定した額のいずれか高い額とする。 |
(1) 次に掲げる額の合算額 ア 建築物の延べ面積(以下単に「延べ面積」という。)のうち1,000m2以内の部分に1m2当たり2,060円を乗じて得た額 イ 延べ面積のうち、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分に1m2当たり1,540円を乗じて得た額 ウ 延べ面積のうち、2,000m2を超える部分に1m2当たり1,030円を乗じて得た額 エ 建築物の階数に150,000円を乗じて得た額(延べ面積が3,000m2に満たない建築物に限る。) |
(2) 次に掲げる額のうち、いずれかの額 ア 延べ面積が1,000m2に満たない場合は、1m2当たり3,600円を乗じて得た額 イ 延べ面積が1,000m2以上の場合は、1m2当たり1,030円を乗じて得た額に2,570,000円を加算した額 |