○東村山市協働推進本部設置規程
平成23年7月26日
規程第14号
(設置)
第1条 市民と行政の協働によるまちづくりについて庁内組織の横断的連携を図ることにより、市民協働に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、東村山市協働推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 協働によるまちづくりの推進及び意識の高揚に関すること。
(2) 協働によるまちづくりに係る関係部署間の連携及び総合調整に関すること。
(3) 協働によるまちづくりに関する施策の検証及び見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりの推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、市民部市民協働課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。