○東村山市乳児家庭全戸訪問事業に関する規則
平成23年8月1日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、子育ての孤立化を防止するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下単に「訪問事業」という。)を実施することにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問事業の対象者は、東村山市内に住所を有する生後4か月未満の乳児及びその保護者(以下「対象家庭」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、生後4か月に至るまでの間の健康診査等により対象家庭の状況が確認できている場合において、当該対象家庭の都合により生後4か月に至るまでの間に訪問事業が実施できないときは、生後4か月を超えた乳児及びその保護者であっても訪問事業の対象者とする。
(内容等)
第3条 訪問事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 育児に関する不安、悩み等の聴取
(2) 子育て支援に関する情報の提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
2 訪問事業は、1対象家庭につき1回実施する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、対象家庭に対し母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条第1項の規定に基づく新生児の訪問指導を実施するときは、当該訪問指導と訪問事業を併せて実施することができる。
(訪問後の措置)
第4条 市長は、対象家庭への訪問により、当該対象家庭の支援を検討する必要があると認めるときは、当該対象家庭の支援を検討する会議(以下次項において「ケース対応会議」という。)を開催するものとする。
2 市長は、ケース対応会議による検討の結果、当該対象家庭に対する支援が必要であると認めるときは、当該対象家庭の状況に応じて養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うものとする。
(研修)
第5条 市長は、訪問事業の適切な実施を図るために、訪問事業に従事する者に職務上必要な研修を受講させるものとする。
(委託)
第6条 市長は、訪問事業の運営を市長が行う研修(都道府県知事、市区町村長その他の機関が行う研修で、市長が認めるものを含む。)を修了した保健師又は助産師に委託することができる。
(守秘義務)
第7条 訪問事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、訪問事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。