○東村山市交通安全対策会議条例
平成23年10月6日
条例第17号
(設置)
第1条 東村山市(以下「市」という。)における交通安全計画の作成及び実施を推進するため、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、東村山市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策会議の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東村山市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 東京都の職員のうちから市長が委嘱する者 1人
(2) 警視庁の警察官のうちから市長が委嘱する者 1人
(3) 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者 1人
(4) 東村山市教育委員会教育長
(5) 市長が指名する市の部長職(部長相当職を含む。)にある職員 3人以内
(6) 公募市民 2人以内
(7) 東村山交通安全協会会長、東村山市立小・中学校PTA連合協議会の推薦する役員、東村山市立小・中学校長会の推薦する校長、その他市長が必要と認める者 5人以内
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 対策会議は、会長が招集する。
2 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 対策会議の議長は、会長が務める。
4 対策会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、まちづくり部において処理する。
一部改正〔平成25年条例29号・令和3年1号〕
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。