○東村山市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する規則
平成23年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき実施する一部負担金の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 当該世帯の世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の収入で、次により算出された額を合算した額をいう。
ア 給与収入の場合 基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料(国民健康保険税を含む。)、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額
イ 事業収入の場合 売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金、仕送りその他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料(国民健康保険税を含む。)、収入上の必要な経費として材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費等の合算額を控除した額
(2) 基準生活費 生活保護基準額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。)に1.21を乗じて得た額をいう。
(3) 医療費充当額 実収入月額から基準生活費を減じて得た額をいう。
(4) 一部負担金所要額 当該疾病又は負傷につき保険医療機関又は保険調剤薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき一部負担金額及び見込まれる一部負担金額
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減免又は徴収猶予の基準)
第4条 一部負担金の免除の基準は、次のとおりとする。
(1) 実収入月額が、基準生活費以下であること。
ア 入院療養を受ける被保険者が属する世帯
イ 預貯金を合算した額が、基準生活費の3倍以下である世帯
2 一部負担金の減額の基準は、次のとおりとする。
(1) 世帯の医療費充当額が、一部負担金所要額以下であること。
3 一部負担金の徴収猶予の基準は、世帯の医療費充当額が、一部負担金所要額を超えることとする。
(減額の割合)
第5条 一部負担金の減額は、一部負担金所要額から医療費充当額を減じて得た額を一部負担金所要額で除して得た割合の区分に応じ、別表に定める割合を減額する。
(減免又は徴収猶予の期間)
第6条 一部負担金の減免の期間は、1月とする。ただし、2回まで更新することができる。
2 一部負担金の徴収猶予の期間は、6月以内の期間で、市長が必要と認める期間とする。
(1) 給与証明書(第2号様式)
(2) 収入等申告書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項本文の規定にかかわらず、徴収猶予の措置を受けようとする者が、急病その他緊急でやむを得ないと認められる理由によりあらかじめ申請できなかったときは、申請することができるに至った日から14日以内に、その理由を記した書類を添えて申請することができる。
(審査)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、減免又は徴収猶予の措置の要否を決定する。
2 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に証明書を添えて、当該保健医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予の一部負担金の納付)
第11条 第8条の規定により徴収猶予の措置を要すると決定を受けた者は、徴収猶予の期間が満了した日の属する月の翌月の末日までに、徴収猶予を受けた一部負担金の全額を、市長に納付しなければならない。
(状況の調査)
第12条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置に関して必要があるときは、申請者又は申請者が属する世帯の者に対し報告を求め、又は職員に世帯の状況その他の調査を行わせることができる。
(減免又は徴収猶予の取消し)
第13条 市長は、一部負担金の減免の措置を受けた者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の措置の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化により、減免を行う必要がなくなったとき。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予の措置の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化により、徴収猶予を行う必要がなくなったとき。
(3) 徴収猶予を受けた一部負担金の納付を不当に免れようとする行為が認められるとき。
(1) 支払いを免れた一部負担金又は徴収猶予された一部負担金の全部又は一部
(2) 証明書
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東村山市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第71号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第5条)
区分 | 減額割合 |
2割以下のとき | 2割 |
2割を超え5割以下のとき | 5割 |
5割を超え8割以下のとき | 8割 |
8割を超えるとき | 免除 |