○東村山市ペット霊園の設置及び管理に関する要綱施行細則
平成22年8月24日
設定
第1 趣旨
この細則は、東村山市ペット霊園の設置及び管理に関する要綱(平成22年東村山市訓令第4号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
第3 設置基準
要綱第3条の細則に定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業区域に接する土地との境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
(2) 東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第39号)第6条に定める緑化基準(墓地の建設に伴うものに限る。)に準じた緑化を行うこと。また、事業区域面積が1,000平方メートル以上の事業にあっては、東京都と協議すること。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)、東村山市下水道条例(昭和54年東村山市条例第1号)その他法令の定めるところにより雨水・汚水等の排水設備を設けること。
(4) ペット霊園の規模に応じて必要な台数を備えた自動車駐車場を設けること。
(5) ペット霊園に次の施設を設置する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第89条に基づく届出をしなければならない。
ア 設置台数が20台以上の自動車駐車場
イ 火床面積が0.5平方メートル以上又は、焼却能力が1時間あたり50キログラム以上の火葬炉
(6) 火葬炉は、住宅地等から十分な離隔距離がとれていること。
(7) 休憩施設及び便所等を設けること。
(8) 清掃施設及び給水設備を設けること。
(9) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
(10) 火葬炉とペット霊園の出入口には、門扉を設けること。
(11) 火葬炉には、死骸、焼骨及び残灰を保管する施設を設けること。
(12) 前各号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に必要な関係法令に適合していること。
第4 事前協議に係る事項
1 事前協議
2 各課協議
3 近隣住民等への説明
4 協議申請書等
(2) 市は、前項により提出されたペット霊園事業計画協議申請書について、内容を確認したときは、ペット霊園事業計画協議確認通知書(第6号様式)を事業者に交付するものとする。
第5 協定の締結に係る事項
1 協定の申請
2 協定の締結
第6 その他
1 事業計画の変更
2 事業計画の取下げの届出
事業者は、ペット霊園の事業計画を取り下げる場合は、ペット霊園事業計画取下げ届(第11号様式)を市に提出するものとする。
3 地位の承継の届出
事業者は、協定を締結した後に、売買、相続等によりペット霊園の事業を他の者に承継しようとする場合は、ペット霊園事業地位の承継届(第12号様式)を提出するものとする。
4 中止又は廃止の届出
事業者は、ペット霊園の事業を中止又は廃止する場合は、ペット霊園事業中止・廃止届(第13号様式)を提出するものとする。
5 着手届
事業者は、ペット霊園の設置工事に着手したときは、遅滞なくペット霊園事業設置工事着手届(第14号様式)を提出するものとする。
6 事業完了届
事業者は、ペット霊園の設置工事が完了したときは、速やかにペット霊園事業設置工事完了届(第15号様式)を提出し、市の確認を受けるものとする。
附 則
この細則は、平成22年8月24日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
(施行期日)
1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則による改正後の東村山市ペット霊園の設置及び管理に関する要綱施行細則の規定は、この細則の施行の日以後に行う事前協議に係るペット霊園事業から適用し、同日前に行われた事前協議に係るペット霊園事業については、なお従前の例による。