○東村山市ペット霊園の設置及び管理に関する要綱
平成22年8月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、市内におけるペット霊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、ペットの火葬及び埋葬が公衆衛生その他公共の見地から支障なく行われ、市民の生活環境の保全を図り、もって東村山市都市計画マスタープランの目指す良好なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) ペット霊園 犬、猫その他の人に飼育されていた動物の死骸(以下単に「死骸」という。)の火葬を行う施設(以下「火葬炉」という。)、死骸を埋葬し、又は焼骨を埋蔵し、若しくは収蔵する施設及びこれらの施設を併せ有するものをいう。
(2) 事業者 ペット霊園を設置し、又は管理する者をいう。
(設置に関する基準)
第3条 事業者は、ペット霊園を設置しようとするときは、細則に定める基準(以下「設置基準」という。)に適合させなければならない。
(道路)
第4条 ペット霊園を設置する土地の区域(以下「事業区域」という。)に接する道路は、市が必要と認める道路計画に適合させなければならない。
2 前項の道路については、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定めるもののほか、市が指示する基準により整備し、道路整備後に市に無償譲渡するものとする。
(管理に関する措置)
第5条 事業者は、ペット霊園を管理するにあたり、次に定める措置を講じなければならない。
(1) 原則として東村山市民が優先して利用できるペット霊園であること。
(2) ペット霊園を常に清潔に保つこと。
(3) 施設、設備等が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復その他必要な措置を講じること。
(4) 火葬炉にあっては、近隣の住民に十分配慮して火葬を行うこと。
(5) 設置基準に適合したペット霊園を維持すること。
(近隣住民等への周知)
第6条 事業者は、新たにペット霊園の設置を行うにあたり、当該ペット霊園に隣接する住民その他影響を及ぼす関係者に対して、事前に計画内容を周知し、紛争防止に努めなければならない。
(設置及び管理に係る事前協議)
第7条 事業者は、ペット霊園を設置し、又は管理しようとするときは、事前に当該ペット霊園の設置及び管理について、市と十分に協議しなければならない。
(ペット霊園の設置に係る協定の締結)
第8条 市は、ペット霊園の設置の計画がこの要綱その他関係法令に適合していると認めるときは、当該ペット霊園の設置に関する事項及びその他必要な事項について、当該事業者と協定を締結するものとする。
(境界査定)
第9条 事業者は、事業区域に接する公道等の公共用地の境界が確定していない場合は、当該公共用地の管理者と境界査定をするものとする。
(地位の承継)
第10条 事業者からペット霊園を譲り受けた者は、当該事業者の地位を承継するものとして、この要綱を適用する。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関して必要な事項は、細則で定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。