○東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成22年10月7日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成22年東村山市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報告書の縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項に規定する報告書を縦覧に供する期間のうち、東村山市の休日を定める条例(平成元年東村山市条例第11号)第1条第1項各号に掲げる日は、縦覧に供しない。
2 市長は、前項に規定する日以外の日であっても、必要があると認めるときは、報告書を縦覧に供しないことができる。
3 市長は、前項の規定により報告書を縦覧に供しないことを決定したときは、その旨を条例第4条第1項各号に規定する報告書を縦覧に供する場所に掲示しなければならない。
4 報告書を縦覧に供する時間は、午前8時30分から午後5時までの間とする。
(報告書の縦覧の手続)
第4条 縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(第1号様式)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書を縦覧に供する場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書を改ざんし、汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(報告書の複写等)
第6条 縦覧者は、持参した携帯複写機、カメラ等を使用して報告書の複写及び撮影をすることができる。
(意見書の記載事項)
第7条 意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する理由
(4) 生活環境の保全上の見地からの意見
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。