○東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成22年10月7日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年東村山市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 東村山市職員の保険請求手続等の業務に関する契約
(2) 窓口における記録等の入力及び請求の受付等に関する契約
(3) 児童の送迎に関する契約
(1) 条例第2条第1号に規定する契約 当該契約に基づき借り入れる物品(ソフトウェアを含む。以下同じ。)の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に相当する期間。ただし、7年を超えることはできない。
(2) 条例第2条第2号に規定する契約 当該契約に基づき備え、又は使用する物品の耐用年数に相当する期間。ただし、7年を超えることはできない。
(4) 前条第3号に規定する契約 5年
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定は、施行の日以後において契約するものから適用する。
附 則(平成24年2月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。