○東村山市農業経営改善計画推進事業の補助に関する規則
平成22年8月11日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、認定農業者及び認証農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業に対して補助金を交付することにより、安定的な農業経営を確立し、もって農業経営の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「認定農業者」とは、東村山市農業経営基盤強化促進事業に関する規則(平成19年東村山市規則第51号。以下「農業経営基盤強化促進事業規則」という。)第2条第1号に規定する認定農業者をいう。
2 この規則において「認証農業者」とは、農業経営基盤強化促進事業規則第2条第2号に規定する認証農業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認定農業者及び認証農業者が農業経営改善計画を推進するために行う事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、他の公的機関等から補助を受けている事業については、補助の対象としない。
(1) 農業生産技術の向上及び生産拡大に関する事業
(2) 販路拡大の推進に関する事業
(3) 市民とのふれあい農業の推進に関する事業
(4) 加工品等開発に関する事業
(5) 資源循環型農業の推進に関する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、1事業につき50万円(認証農業者にあっては、30万円)を限度とする。
(事前の協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする認定農業者及び認証農業者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する補助の申請をしようとするときは、あらかじめ農業経営基盤強化促進事業規則第14条に規定する農業経営改善支援センターと協議し、事業実施計画書(第1号様式)を作成しなければならない。
2 前項の申請は、毎年度市長が定める期間内に行わなければならない。
(補助の決定)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定する。
3 市長は、前項の補助金の交付の決定を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。
5 市長は、第1項の審査において必要と認めるときは、農業経営基盤強化促進事業規則第13条第1項に規定する農業経営改善計画認定等協議会(以下「認定等協議会」という。)に意見を求めることができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更で市長が認めるものを除く。)。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の適否を決定する。
4 市長は、第2項の審査において必要と認めるときは、認定等協議会に意見を求めることができる。
(1) 補助対象事業の経費を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定する。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容を確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(補助金に関する調査)
第13条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助農業者に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助農業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助農業者は、補助金により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、取得財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により承認を受けた補助農業者が、取得財産を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し、収入を得たと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(財産の管理)
第16条 補助農業者は、前条第1項に規定する耐用年数に相当する期間は取得財産を適正に管理運営し、その状況把握に努め、必要に応じて補助対象事業の成果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東村山市農業経営改善計画認定事業の実施に関する規則の一部改正)
2 東村山市農業経営改善計画認定事業の実施に関する規則(平成19年東村山市規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(令和2年8月24日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。