○東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成22年10月7日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置又は変更しようとするときに市長が実施する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の縦覧の手続及び当該施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年条例9号〕
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書の縦覧及び意見書の提出の対象となる施設は、法第8条第1項に規定する施設とする。
(縦覧等の告示)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供し、当該施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 報告書を縦覧に供する場所及び期間
(8) 意見書の提出先、提出期限その他提出に関し必要な事項
(報告書の縦覧の場所及び期間)
第4条 報告書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 東村山市環境資源循環部内で市長が指定する場所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 報告書を縦覧に供する期間は、前条の規定による告示の日から1月間とする。
一部改正〔令和3年条例1号〕
(意見書の提出先及び提出期限)
第5条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 東村山市環境資源循環部内で市長が指定する場所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 意見書の提出期限は、前条第2項に規定する期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
一部改正〔令和3年条例1号〕
(1) 施設を他の市区町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市区町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市区町村の区域が含まれているとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。