○東村山市指定管理者管理運営評価協議会設置規則
平成22年6月15日
規則第43号
(設置)
第1条 東村山市(以下「市」という。)が設置した公の施設を管理運営する指定管理者について、当該指定管理者の管理運営の状況を適正に評価し、もって市民サービスの向上に資するため、東村山市指定管理者管理運営評価協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において「指定管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市の条例に定めるところにより、市の公の施設の管理運営を行わせるために市長が指定した法人その他の団体をいう。
(所掌事項)
第3条 協議会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定管理者が行った公の施設の管理運営の状況についての評価に関すること。
(2) その他指定管理者が行う公の施設の管理運営に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員3人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(調査等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(謝礼)
第9条 協議会に出席した委員に対しては、謝礼を支払うことができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、経営政策部経営改革課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。