○東村山市認可外保育施設等園児の保護者に対する補助金の交付に関する規則
平成22年5月19日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、認可外保育施設等に在籍する児童の保護者に対して、補助金を交付することにより、保育料等による保護者の負担を軽減し、子どもの健全な育成に寄与することを目的とする。
(1) 認証保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項による認可を受けていない施設のうち、市の設置の計画に基づき市の推薦を受け、東京都が別に定める要件を満たし、東京都知事が認証した施設をいう。
(2) 定期利用保育施設 東村山市定期利用保育施設の運営費等の補助に関する規則(平成23年東村山市規則第26号)の適用を受けた施設をいう。
(3) 家庭福祉員事業 東村山市家庭福祉員に関する規則(平成12年東村山市規則第83号)第2条第1号に規定する事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する家庭的保育事業に係る部分を除く。)をいう。
(4) 幼児教室 東村山市幼児教室補助金交付規則(平成6年東村山市規則第74号)の適用を受けた教室をいう。
(5) 認可外保育施設等 認証保育所、定期利用保育施設、家庭福祉員事業を行う者及び幼児教室をいう。
(6) 児童 市内に住所を有する(市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。)に記載されることをいい、市長が別に定める事由により現に市内に居住することを含む。)小学校就学前の児童をいう。
(7) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可外保育施設等に保育料を納入する義務を負っている者(児童の属する世帯とは別に、現に通園に要する費用を負担している者を含む。)をいう。
(8) 世帯 同一の住居に居住し、生計を一にしている者の集まりであって、住民基本台帳法第6条に基づき編成される世帯(単身赴任や入院が一時的なもので、いずれ自宅に帰る帰来性のある場合におけるこれらの者が本来的に属する世帯を含む。)をいう。
(9) 第1子 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)のうち、最年長者(最年長者が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。)をいう。
(10) 第2子 第1子以外の特定被監護者等のうち、その次の年長者(第1子の次の年長者が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。)をいう。
(11) 第3子以降 特定被監護者等のうち、第1子及び第2子以外のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、認可外保育施設等に在籍する児童(月の初日に在籍する児童で、法第30条の2に規定する施設等利用費の支給を受けていない者に限る。以下「入所児童」という。)の保育料(法第30条の11第1項に規定する食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。以下同じ。)を認可外保育施設等に納入した保護者とする。ただし、納入した保護者が複数であるときは、当該保護者全員の合意に基づく代表者を補助対象者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が認可外保育施設等に納入した入所児童に係る同一の月における保育料に対する補助を受けている場合は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、入所児童1人につき保護者補助金として月額10,000円とする。
(1) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第2子のうち、法第19条第1項第2号又は第3号の規定により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 月額15,000円
(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第3子以降の児童のうち、法第19条第1項第2号又は第3号の規定により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 月額30,000円
(3) 第1子以外の児童(前2号に掲げる児童に該当するものを除く。) 月額2,000円
3 前2項の規定にかかわらず、保護者が現に納入した保育料の額がこれらの規定による額に満たない場合は、当該納入した保育料の額を補助金の額とする。
(補助金の交付の制限)
第5条 補助対象者は、他の地方公共団体が行う同種の補助金と重複して、この補助金の交付を受けてはならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、東村山市認可外保育施設等園児保護者補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金に関する調査)
第8条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。
(決定の取消)
第9条 市長は、保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき又は第3条の要件に該当しなくなったときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(規則の適用)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に行われた認可外保育施設等園児保護者補助金の交付に関する手続等で、施行日以後に認可外保育施設等園児保護者補助金を交付することとなるものについては、この規則の規定に基づいて行われた手続等とみなす。
附 則(平成23年8月29日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市認可外保育施設等園児の保護者に対する補助金の交付に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年7月6日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第11号及び第5条第1項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第11号及び第5条第1項の規定は、同日以後の申請から適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東村山市認可外保育施設等園児の保護者に対する補助金の交付に関する規則の規定は、平成25年4月以後の月分の補助金の交付から適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、平成26年4月以後の月分の補助金の交付から適用する。
附 則(平成27年9月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市認可外保育施設等園児の保護者に対する補助金の交付に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、施行日以後の入所児童に係る保育料に対する補助について適用し、同日前の入所児童に係る保育料に対する補助については、なお従前の例による。