○東村山市重度身体障害者等救急直接通報・住宅火災直接通報システム事業に関する規則
平成22年3月31日
規則第32号
東村山市緊急通報・火災安全システム事業に関する規則(昭和63年東村山市規則第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、重度身体障害者等に対し、救急直接通報システム事業及び住宅火災直接通報システム事業(以下「救急直接通報・住宅火災直接通報システム事業」という。)を行うことにより、1人暮らし等の重度身体障害者及び難病患者の生活の安全を確保し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 救急直接通報システム事業 次に掲げる事業をいう。
ア 病状悪化等の緊急事態に備えて、無線発報器等の機器を貸与する事業
イ 病状悪化等の緊急事態の発生時に無線発報器等を通じて、速やかな対応を行う事業
(2) 住宅火災直接通報システム事業 次に掲げる事業をいう。
ア 家庭内における火災に備えて、火災警報器等の機器を給付し、専用通報機を貸与し、又はその両方を行う事業
イ 家庭内における火災の発生時に火災警報器等を通じて、速やかな対応を行う事業
(3) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に定める級別が1級又は2級である者をいう。
(4) 難病患者 東村山市難病患者福祉手当支給条例(平成4年東村山市条例第9号)第2条第1項に規定する難病患者をいう。
(5) 基準日 救急直接通報システム事業又は住宅火災直接通報システム事業の利用に係る申請の到達日をいう。
(対象者)
第3条 救急直接通報システム事業の対象者は、東村山市に住所を有する者であって、次に定める要件を満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 基準日において65歳未満の重度身体障害者又は難病患者
(2) 1人暮らし等であることにより緊急時における対応が困難である者
2 住宅火災直接通報システム事業の対象者は、東村山市に住所を有する者であって、次に定める要件を満たすものとする。
(1) 基準日において65歳未満の重度身体障害者
(2) 1人暮らし等であることにより緊急時の対応が困難である者
(3) 居住環境等により防火及び避難について配慮が必要な者
(申請)
第4条 救急直接通報・住宅火災直接通報システム事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、救急直接通報・住宅火災直接通報システム事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の適否を決定する。
事業 | 機器の種目 | 支給区分 |
救急直接通報システム事業 | (1) 無線発報器 (2) 無線受信機 (3) 有線発報器 (4) 専用通報機 | 貸与 |
住宅火災直接通報システム事業 | (1) 火災警報器 (2) 自動消火装置 (3) ガス安全システム | 給付 |
(4) 専用通報機 | 貸与 |
(費用負担)
第7条 利用者は、機器の購入又は設置に要した費用の100分の10の額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者
(2) 利用者及びその者の属する世帯のすべての者の当該年度分(4月から6月までの間に次項に規定する書類を提出する場合にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯に属する者
3 利用者は、前項の事由に該当する場合は、当該事由を証明する書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に掲げる書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(機器の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、又は転貸し、その他利用する事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 利用者の氏名、住所、緊急連絡先その他重要な事項に異動があったとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(3) 第13条に規定する救急直接通報協力員又は居住管理協力者を変更したとき。
(4) 救急直接通報・住宅火災直接通報システム事業の利用を辞退するとき。
(取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により第5条の利用の決定を受けたとき。
(2) 前条第2号の規定に該当するとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(機器等の返還)
第11条 市長は、利用者(機器の貸与を受けない者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した機器を返還させるものとする。
(1) 前条第1項の規定により利用の決定を取り消されたとき。
(2) 死亡又は転出したとき。
(3) 第9条第4号に係る届出があったとき。
2 市長は、利用者が前項各号に該当するときは、貸与又は給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関等との連携)
第12条 市長は、東京消防庁等の関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て救急直接通報・住宅火災直接通報システム事業の円滑な推進を図るものとする。
(救急直接通報協力員又は居住管理協力者)
第13条 市長は、利用者に対し救急直接通報システム事業にあっては救急直接通報協力員を、住宅火災直接通報システム事業にあっては居住管理協力者を、それぞれ利用者1人につき3人以上登録させるものとする。ただし、住宅火災直接通報システム事業の利用者で、専用通報機の貸与を受けないものにあってはこの限りでない。
2 救急直接通報協力員は、次に定める活動を行う。
(1) 東村山市及び東京消防庁と緊密に連携し、利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認の結果を、関係機関に連絡すること。
3 居住管理協力者は、火災警報器による自動通報を受けて消防隊が出場した場合に必要な協力を行う。
4 市長は、救急直接通報システム事業と住宅火災直接通報システム事業をいずれも利用している者について、救急直接通報協力員と居住管理協力者を兼任させて登録することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東村山市緊急通報・火災安全システム事業に関する規則に基づき緊急通報システム事業又は火災安全システムの貸与又は給付を受けている者については、この規則の施行の日以後も、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月24日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月24日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東村山市重度身体障害者等緊急通報・火災安全システム事業に関する規則の規定に基づき緊急通報システム事業又は火災安全システム事業の機器の貸与又は給付を受けている者については、この規則による改正後の東村山市重度身体障害者等救急直接通報・住宅火災直接通報システム事業に関する規則の規定に基づき救急直接通報システム事業又は住宅火災直接通報システム事業の機器の貸与又は給付を受けている者とみなす。