○東村山市高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業に関する規則
平成22年3月31日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対し救急代理通報システム事業及び住宅火災代理通報システム事業(以下「高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業」という。)を行うことにより、1人暮らし等の高齢者の生活の安全を確保し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 救急代理通報システム事業 次に掲げる事業をいう。
ア 家庭内における緊急事態に備えて、専用通報機等を貸与する事業
イ 家庭内における緊急事態の発生時に専用通報機等を通じて、速やかな対応を行う事業。
(2) 住宅火災代理通報システム事業 次に掲げる事業をいう。
ア 家庭内における火災に備えて、火災警報器を貸与する事業
イ 家庭内における火災の発生時に火災警報器を通じて、速やかな対応を行う事業
(3) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(対象者)
第3条 救急代理通報システム事業の対象者は、東村山市に住所を有する高齢者であって、1人暮らし若しくは高齢者のみの世帯であること及び身体上の慢性疾患があること等により、日常生活を営むうえで常時注意を要するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 住宅火災代理通報システム事業の対象者は、救急代理通報システム事業を利用している者で、居住環境等により防火及び避難について配慮を要するものとする。
(1) 他の規則の規定に基づき、第6条に定める機器と同様の機器の貸与を受けている者
(2) 専用通報機等の設置時において、前年(4月から6月までの間に申請する場合にあっては前々年とする。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が200万円以上の者
(申請)
第4条 高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東村山市高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業利用申請書(第1号様式)に、身体上の慢性疾患を証する書類その他必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の適否を決定する。
事業 | 機器の種目 |
救急代理通報システム事業 | (1) 専用通報機(当該機器の付属品を含む。) (2) 無線通報機 |
住宅火災代理通報システム事業 | (1) 火災警報器 |
(費用負担)
第7条 利用者は、機器の利用を開始した翌月(開始した日が月の初日である場合は当該開始月)から利用を終えるまでの間、1月につき300円を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(2) 地方税法による市町村民税(4月から6月までの間に申請する場合にあっては前年度分とする。)が非課税の者
(機器の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、又は転貸し、その他利用する事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 利用者の氏名、住所、緊急連絡先その他重要な事項に異動があったとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業の利用を辞退するとき。
(取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 前条第2号の規定に該当したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(機器等の返還)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した機器を返還させるものとする。
(1) 前条第1項の規定により利用の決定を取り消されたとき。
(2) 死亡又は転出したとき。
(3) 第9条第3号に係る届出があったとき。
2 市長は、利用者が前項各号に該当するときは、貸与に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関等との連携)
第12条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業の円滑な推進を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の日前に行った高齢者緊急通報・火災安全システム事業に係る利用手続その他の行為は、同規則中これに相当する規定があるときは、同規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(平成22年度から平成24年度までにおける対象者の特例)
3 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間に限り、重度身体障害者規則附則第2項の規定の適用を受けていた者がこの規則に基づく高齢者緊急通報・火災安全システム事業を利用しようとするときは、第3条第3項第2号の規定は、適用しない。
附 則(平成28年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月27日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東村山市高齢者緊急通報・火災安全システム事業に関する規則の規定に基づき緊急通報システム事業又は火災安全システム事業の機器の貸与を受けている者については、この規則による改正後の東村山市高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業に関する規則の規定に基づき高齢者救急代理通報システム事業又は高齢者住宅火災代理通報システム事業の機器の貸与を受けている者とみなす。