○東村山市障害者等補装具費の支給に関する規則
平成22年3月8日
規則第6号
東村山市身体障害者(児)に対する補装具の交付等に関する規則(平成12年東村山市規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項の規定に基づく補装具費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補装具」とは、法第5条第25項に規定する補装具であって、市長が登録する販売事業者等(以下「補装具事業者」という。)が取り扱うものとする。
(補装具費の支給申請)
第3条 補装具費の支給を受けようとする者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第65条の7の規定に従い、東村山市障害者等補装具費支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補装具費の請求等)
第5条 支給決定障害者は、補装具事業者から補装具を購入等(法第76条第1項に規定する購入等をいう。)したときは、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に請求するものとする。
(1) 省令第65条の7第1項第9号及び第10号に掲げる書類
(2) 支給券
2 市長は、前項の規定に基づく請求があったときは、当該支給決定障害者に補装具費を支払うものとする。
(代理受領)
第6条 前条の規定にかかわらず、支給決定障害者が当該補装具費の請求及び受領について補装具事業者に委任したときは、補装具事業者は、支給決定障害者に代わって補装具費を請求し、及び受領すること(以下「代理受領」という。)ができる。
(1) 前条第1項各号に掲げる書類(省令第65条の7第1項第9号に掲げる書類を除く。)
(2) 代理受領に関する支給決定障害者の委任状
3 市長は、前2項の規定に基づく請求があったときは、支給決定障害者に代えて、補装具費を当該補装具事業者に支払うものとする。ただし、当該補装具費の額は、当該支給決定障害者に支払われるべき額を限度とする。
(支給額の返還)
第7条 市長は、支給決定障害者又は補装具事業者が偽りその他不正の手段により補装具費の支給を受け、又はこの規則の規定に違反した者があるときは、当該支給額の全部又は一部について、その返還を命ずるものとする。
(補装具の管理等)
第8条 支給決定障害者は、最善の注意をもって支給された補装具費に係る補装具(以下「支給補装具」という。)の維持及び管理を行わなくてはならない。
2 支給決定障害者は、支給補装具を譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(帳簿の整備)
第9条 市長は、補装具費の支給については、その支給等の状況を明確にするため、東村山市障害者等補装具費支給台帳を整備しておくものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行ったこの規則による改正前の東村山市身体障害者(児)に対する補装具の交付等に関する規則の規定に基づく手続等で、施行日以後に補装具費を支給することとなるものについては、この規則による改正後の東村山市障害者等補装具費の支給に関する規則の規定に基づいて行われた手続等とみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の第1号様式により提出された申請書とみなす。
3 この規則による改正前の第4号様式による支給券で、この規則の施行の日前に現に交付されているものは、同日以後においても、なお使用することができる。