○東村山市職員の資格選考規程
平成21年12月14日
規程第16号
東村山市職員の課長職資格選考規程(平成10年東村山市規程第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、東村山市職員任用規程(昭和35年東村山市規程第3号)に定めるもののほか、昇任の資格選考を実施するにあたって、職務遂行能力の適性を判断するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(受験資格)
第2条 資格選考を受けることができる職員については、市長が別に定める。
(試験内容及び実施期日)
第3条 資格選考を行うにあたっては、必要に応じて筆記試験、面接その他の試験(以下これらを「試験」という。)を行うものとする。
2 筆記試験の内容は、択一式又は論文とする。
3 筆記試験及び面接試験の期日は、市長が別に定める。
(試験問題の作成及び採点)
第4条 筆記試験の試験問題の作成及び採点は、必要に応じて委託することができる。
(申込み)
第5条 試験を受けようとする職員は、所属長を通じて市長が別に定める期日までに、総務部人事課長に申し込まなければならない。
(選考結果)
第6条 市長は、次の各号に掲げる事項を総合的に判断し、昇任候補者を決定するものとする。
(1) 試験の成績
(2) 人事評価
2 市長は、前項の規定に基づき昇任候補者を決定したときは、昇任候補者名簿に登載するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。