○東村山市不当要求行為等の防止及び対策について
平成21年7月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、東村山市の事務事業の遂行に際し、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときにおける適切な措置を行うための統一的な対応方針を定めることにより、不当要求行為等の発生を未然に防止し、若しくは発生時における被害を最小限に抑制し、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 職員に対する違法又は不当な要求行為
(2) 職員に対する暴力行為
(3) 事務執行における公正性を阻害する行為
(4) 庁舎等(東村山市の管理する施設をいう。次号において同じ。)の維持管理に支障をきたす行為
(5) 庁舎等における秩序を乱す行為
(対応責任者)
第3条 不当要求行為等の排除、不当要求行為等の発生の未然防止その他の必要な措置(以下「措置」という。)を講じるため、各課(課相当の部署を含む。以下同じ。)に不当要求行為等対応責任者(以下「対応責任者」という。)を置く。
2 対応責任者は、各課の課長(課長相当職を含む。以下同じ。)をもって充てるものとする。
3 対応責任者は、所属する職員の職務の円滑かつ適正な執行を確保するため、常時当該所属する職員に対し不当要求行為等に対する予防策の徹底、職員の訓練その他の適切な指導監督を行うよう努めなければならない。
(不当要求行為等が発生したときの対応)
第4条 職員は、不当要求行為等が発生したときは、当該不当要求行為等の発生状況等を対応責任者に報告し、当該不当要求行為等を排除するよう努めなければならない。
2 対応責任者は、前項の報告を受けたときは、当該報告内容に基づき不当要求行為等の発生状況及び対応内容を確認し、その結果、必要があると認めるときは、当該報告内容及び確認結果を市長に報告をしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、職員は、不当要求行為が発生したときであって、当該不当要求行為等の排除が困難であるときは、その旨を対応責任者に報告するとともに警察等への通報その他必要な措置を講じるものとする。
(不当要求行為等の発生のおそれがあるときの対応)
第5条 職員は、不当要求行為等が発生するおそれのあるときは、当該不当要求行為等の発生するおそれのある状況を対応責任者に報告し、当該不当要求行為等を未然に防止するよう努めなければならない。
2 対応責任者は、前項の報告を受けたときは、当該報告内容に基づき不当要求行為等の発生するおそれのある状況を確認し、及び対応すべき内容を検討し、その結果、必要と認めるときは、当該報告内容及び確認結果等を市長に報告しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、職員は、不当要求行為等の発生するおそれのある状況にあるときであって、かつ、不当要求行為等の発生を未然に防止できない可能性が高いときは、その旨を対応責任者に報告し、警察等への通報その他の必要な措置を講じるものとする。
(1) 2人以上の職員で対応すること。
(2) 相手の氏名、連絡先、用件等を確認すること。
(3) 会話等を交わすときは、録音、文書等により記録すること。
(4) その場で書類の作成、署名、押印等をしないこと。
(5) その場で具体的な対処方針等を約束しないこと。
(6) 乱暴な言葉遣い、曖昧な回答等をしないこと。
(対策検討会)
第7条 事後の対策及び措置について、必要な検討及び協議をするため、不当要求行為等対策検討会(以下「対策検討会」という。)を置く。
(対策検討会の所掌事項)
第8条 対策検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に対する事後対策の検討に関すること。
(2) 発生のおそれがある不当要求行為等に関する具体的な措置の検討に関すること。
(3) 関係機関との連絡・調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項に関すること。
2 対策検討会は、前項各号に掲げる所掌事項について必要な検討及び協議を行ったときは、その結果を市長に報告するものとする。
(委員長等の職務等)
第10条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、各々の専門的見地により、必要な意見を述べ、関係機関との連絡・調整を行う。
4 現場責任者は、不当要求行為等の発生状況等に関する具体的な説明を行う。
5 顧問は、委員長の要請に基づき会議に出席し、意見を述べる。
(対策検討会の会議)
第11条 対策検討会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があるときは、不当要求行為等に関係する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(対策検討会の庶務)
第12条 対策検討会の庶務は、総務部総務課において処理する。
2 市長は、不当要求行為等対策を実施するときは、不当要求行為等防止責任者(以下「防止責任者」という。)を選任し、当該業務に当たらせるものとする。
3 防止責任者は、総務部長をもって充てる。
4 市長は、防止責任者を選任したときは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として、東京都公安委員会に届け出るものとする。
5 防止責任者は、不当要求行為等対策の実施に際し、不当要求行為等の対応方針又は再発防止策を策定するときは、対策検討会に意見を求めることができる。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条)
対策検討会
職 | 充てる者 |
委員長 | 総務部長 |
副委員長 | 経営政策部次長 |
委員 | 経営政策部秘書広報課長 総務部総務課長 総務部人事課長 総務部法務課長 |
現場責任者 | 対応責任者のうち、不当要求行為等の発生した所管課(以下「発生所管課」という。)に所属する者 |
顧問 | 警視庁の警察官の職にある者 |
備考 発生所管課が、委員に充てる者の所属する課である場合は、当該発生所管課の課長は、現場責任者としての職務に当たるものとする。