○東村山市職員の通勤手当に関する規則
平成20年12月26日
規則第83号
東村山市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年東村山市規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号。以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(通勤距離の測定)
第2条 条例第9条の4に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(届出等)
第3条 職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃の額に変更があった場合
(2) 前号に掲げる変更により条例第9条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
2 前項の規定による届出は、出勤等の記録に関する情報処理システムを利用して行うものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(定期券等の提示等)
第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、定期券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
(支給範囲の特例)
第6条 条例第9条の4第1項各号に規定する通勤することが困難である職員とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものをいう。
(交通の用具)
第7条 条例第9条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(運賃相当額の算出の基準)
第8条 条例第9条の4第3項第1号に規定する通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第9条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第10条 運賃相当額は、次の各号に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(1) 定期券を発行している交通機関等を利用する場合(再任用短時間勤務職員(勤務すべき日が週3日以下の再任用短時間勤務職員に限る。以下次号において同じ。)の場合を除く。) 通用期間が6月(最長通用期間が6月未満の場合は、当該最長通用期間の月数)の定期券の価額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)
(2) 再任用短時間勤務職員の場合及び前号に掲げる交通機関以外の交通機関を利用する場合 利用区間についての通勤1月分の運賃の額であって、任命権者が認めるもの(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)
(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第11条 条例第9条の4第3項第2号に規定する規則で定める職員は、1週間当たりの勤務すべき日が週4日以下の職員とする。
2 条例第9条の4第3項第2号に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げるその者の1週間当たりの勤務すべき日数に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 4日 100分の20
(2) 3日 100分の40
(3) 2日 100分の60
(4) 1日 100分の80
(併用者の区分及び支給額)
第12条 条例第9条の4第3項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満で第6条の適用を受ける職員 運賃相当額及び条例第9条の4第3項第2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第3項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の4第3項第1号に定める額
(3) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第3項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の4第3項第2号に定める額
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額の変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(支給できない場合)
第14条 条例第9条の4第1項の職員が、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。