○東村山市八国山たいけんの里条例
平成20年12月26日
条例第37号
(設置)
第1条 市民の郷土に関する教養を高め、教育、学術及び地域文化の継承と発展に寄与するため、都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する公園施設として、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の精神に基づき、東村山市八国山たいけんの里(以下「たいけんの里」という。)を設置する。
(位置)
第2条 たいけんの里は、東村山市野口町3丁目48番地1に置く。
(管理)
第3条 たいけんの里は、東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(1) 歴史、民俗及び自然等の文化財に関する標本、模写、模型、文献、写真及びフィルム等の資料(以下「資料」という。)の保管、展示及び活用に関すること。
(2) 資料についての必要な説明、助言及び知識普及に関すること。
(3) 体験学習等の実施に関すること。
(4) 博物館、学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設との連絡、協力、情報交換等に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、たいけんの里の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第5条 たいけんの里の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に定めることができる。
ア 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)である場合(ウに掲げる場合を除く。) その日後の最初の日曜日、月曜日、火曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)でない日
イ 火曜日が休日である場合(ウに掲げる場合を除く。) その日後の最初の日曜日等でない日
ウ 連続する月曜日及び火曜日がいずれも休日である場合 それらの日後の最初の日曜日等でない日及び当該日曜日等でない日後の最初の日曜日等でない日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
一部改正〔平成26年条例37号〕
(開館時間)
第6条 たいけんの里の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(入館料)
第7条 たいけんの里の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第8条 委員会は、たいけんの里に入館しようとする者又は入館した者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) たいけんの里の施設、設備、資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) たいけんの里の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が入館を不適当と認めるとき。
(施設の配置)
第9条 たいけんの里に次の各号に掲げる施設を配置する。
(1) 収蔵展示室
(2) 展示室
(3) 体験学習室
(4) フリーギャラリー
(5) ボランティア室
(6) 学習室
(損害賠償)
第10条 使用者は、たいけんの里及びその施設、設備、資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出るとともに、これを復元し、又は委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(その他)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。