○裁判員候補者予定者等の選定に関する規程
平成20年8月21日
選挙管理委員会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定に基づく裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。
(予定者の選定方法)
第3条 予定者は、最高裁判所が作成する名簿調製プログラムによるくじにより選定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
平成20年8月21日 選挙管理委員会規程第3号
(平成20年8月21日施行)