○東村山市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成20年9月5日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年東村山市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、東村山市立学校に勤務する職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員のうち一般職である者に限る。以下「学校職員」という。)の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 学校職員があらかじめ承認権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 学校職員が、職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。)が適法な交渉を行うため特に必要な限度内であらかじめ教育委員会の許可を受けた場合において、その許可に係る業務に参加する場合
(2) 学校職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその業務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 学校職員が法令又は条例に基づいて設置された学校職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 学校職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術等に関し講演を行う場合
(5) 学校職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 学校職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別の事由がある場合
(手続)
第3条 職務に専念する義務の免除を受けようとする学校職員は、東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和41年東京都教育委員会規則第47号)に定める例によりその手続を行うものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。