○東村山市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成20年8月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定介護予防支援事業者の指定の申請)
第2条 法第115条の22第1項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、当該介護予防支援事業を行う事業所ごとに東村山市指定介護予防支援事業者指定申請書(第1号様式)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 指定介護予防支援事業者の事業所の名称、所在地その他必要な事項
(2) 省令第140条の32第1項第4号から第13号までに掲げる事項
(3) その他市長が必要と認める事項
3 第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新)
第4条 前2条の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定に基づく指定の更新について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第115条の22第1項」とあるのは「法第115条の31において準用する法第70条の2」と、「東村山市指定介護予防支援事業者指定申請書(第1号様式)」とあるのは「東村山市指定介護予防支援事業者指定更新申請書(第4号様式)」と、同項第2号中「省令第140条の32第1項第4号から第13号までに掲げる事項」とあるのは「省令第140条の32第3項及び第4項の規定により記載する事項」と、前条第1項中「法第115条の22第1項の規定に基づき当該申請をした者を指定」とあるのは「法第115条の31において準用する法第70条の2の規定に基づき指定を更新」と、「東村山市指定介護予防支援事業者指定通知書(第2号様式。以下「指定通知書」という。)」とあるのは「東村山市指定介護予防支援事業者指定更新通知書(第5号様式。以下「指定更新通知書」という。)」と、同条第2項中「東村山市指定介護予防支援事業者指定却下通知書(第3号様式)」とあるのは「東村山市指定介護予防支援事業者指定更新却下通知書(第6号様式)」と、同条第3項中「指定通知書」とあるのは「指定更新通知書」とする。
(1) 省令第140条の37第1項の規定による届出 東村山市指定介護予防支援事業者指定変更届出書(第7号様式)
(2) 省令第140条の37第2項の規定による届出 東村山市指定介護予防支援事業者指定事業再開届出書(第8号様式)
(3) 省令第140条の37第3項の規定による届出 東村山市指定介護予防支援事業者指定事業(廃止・休止)届出書(第9号様式)
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の29の規定に基づき指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、東村山市指定介護予防支援事業者指定取消等通知書(第10号様式)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(公示)
第7条 市長は、法第115条の30の規定による公示は、指定事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び職名
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
2 前項の公示は、東村山市公告式条例(昭和25年東村山市条例第5号)第2条第2項の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名
(4) 指定年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) その他市長が必要とする事項
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に指定を受けた指定介護予防支援事業者については、第3条第1項の規定に基づく指定を受けたものとみなす。
附 則(平成21年5月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月2日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。