○東村山市地域福祉センター条例
平成20年6月30日
条例第20号
目次
第1章 設置及び総則(第1条―第3条)
第2章 地域福祉推進センター(第4条―第11条)
第3章 子育て総合支援センター(第12条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第35条)
附則
第1章 設置及び総則
(設置)
第1条 市民の地域福祉活動を支援し、地域福祉の総合的な推進を図るとともに、安心して子どもを産み育て、子育てに喜びを感じることができる家庭環境及び社会環境の形成に寄与するため、東村山市地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、東村山市野口町1丁目25番地15に置く。
(施設)
第3条 センターは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) 東村山市地域福祉推進センター(以下「地域福祉推進センター」という。)
(2) 東村山市子育て総合支援センター(以下「子育て総合支援センター」という。)
第2章 地域福祉推進センター
(1) 地域福祉の推進に関すること。
(2) 地域福祉活動に関すること。
(3) 福祉に関する相談に関すること。
(4) 心身障害者及び精神障害者並びにこれらの家族等の地域における生活と社会参加の支援に関すること。
(5) 高齢者及びその家族等の地域における生活と社会参加の支援に関すること。
(6) 成年後見の推進に関すること。
(7) 地域福祉活動室の使用に関すること。
(8) その他市長が必要と認める事業
(地域福祉推進センターの休館日)
第5条 地域福祉推進センターの休館日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(地域福祉推進センターの開館時間)
第6条 地域福祉推進センターの開館時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(地域福祉活動室の使用対象)
第7条 地域福祉活動室を使用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内に在住、在勤、在学する者で構成され、地域福祉活動を主たる目的としている団体
(2) その他市長が特に認めるもの
(地域福祉活動室の使用料)
第8条 地域福祉活動室の使用料は、無料とする。
(地域福祉活動室の使用許可)
第9条 地域福祉活動室を使用しようとするものは、別表第2に定める区分に応じて、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするにあたり、使用の範囲、期間及び使用時間その他管理上必要な条件を付すことができる。
(地域福祉活動室の使用の不許可)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、地域福祉活動室の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及びその付帯設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(地域福祉活動室の使用の制限)
第11条 市長は、地域福祉活動室の使用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、地域福祉活動室の使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。
第3章 子育て総合支援センター
(1) 子ども及び子育てに係る交流の促進及び地域活動の支援に関すること。
(2) 子育てに係る総合的な研修、啓発及び研究活動並びに人材育成に関すること。
(3) 子育てに係る情報の収集、提供及び軽微な相談に関すること。
(4) 子育て支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(5) 子育て支援活動室の使用に関すること。
(6) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
一部改正〔平成23年条例18号〕
(指定管理者による管理)
第13条 子育て総合支援センターの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子育て総合支援センターの維持管理に関する業務
(2) 子育て総合支援センターで行う事業の運営に関する業務
(3) 子育て総合支援センターの使用の承認等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、次に掲げる基準により子育て総合支援センターを管理しなければならない。
(1) 関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 子育て総合支援センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に適切なサービスを提供すること。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理並びに修繕を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
全部改正〔平成23年条例18号〕
(子育て総合支援センターの休館日及び開館時間)
第14条 子育て総合支援センターの休館日及び開館時間は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(子育て総合支援センターの使用対象)
第15条 子育て総合支援センターを使用できるものは、次の各号に掲げるものとする(子育て支援活動室の使用にあっては、同号に掲げるもので構成される団体に限る。)。ただし、乳幼児の使用は、保護者等の付添いを要するものとする。
(1) 市内に在住、在勤、在学する乳幼児の保護者又は当該乳幼児
(2) 市内に在住する乳幼児又は当該乳幼児の保護者
(3) 市内に在住、在勤、在学する妊婦
(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者が特に認めるもの
一部改正〔平成23年条例18号〕
(利用料金)
第16条 使用者は、子育て総合支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
全部改正〔平成23年条例18号〕
(利用料金の算定等)
第17条 利用料金は、1人につき1年度300円の範囲内において、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定めるときは、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、利用料金の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成23年条例18号〕
(利用料金の免除)
第18条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用料金を免除することができる。
(1) 法令に基づいて使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(3) 市内の公共的団体が市又は教育委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。
(4) 前3号のほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
追加〔平成23年条例18号〕
(利用料金の不還付)
第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が規則で定める使用申請の受付期限内に使用の取消し又は変更の申出をし、指定管理者が認めたとき。
追加〔平成23年条例18号〕
(子育て総合支援センターの使用の承認)
第20条 子育て総合支援センターを使用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をするにあたり、使用の範囲、期間及び使用時間その他管理上必要な条件を付すことができる。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(子育て総合支援センターの使用の不承認)
第21条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、子育て総合支援センターの使用を承認しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及びその付帯設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(子育て総合支援センターの使用の制限)
第22条 指定管理者は、子育て総合支援センターの使用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、子育て総合支援センターの使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要であると認めるとき。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(指定管理者の指定)
第23条 指定管理者としての指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に子育て総合支援センターの管理を行うことができると認められるものを指定管理者に指定するものとする。
(1) 子育て総合支援センターの効率的な管理運営ができること。
(2) 使用者へのサービスの向上を図ることができること。
(3) 子育て支援事業の運営に実績があること。
(4) 地域の子育て支援活動を行う団体等と連携できること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
追加〔平成23年条例18号〕
(指定期間)
第24条 指定管理者の指定期間は、5年とする。ただし、再度の指定を妨げない。
追加〔平成23年条例18号〕
(指定の制限)
第25条 市長又は東村山市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び精算人となっている団体は、指定管理者の指定を受けることができない。
追加〔平成23年条例18号〕
(調査等)
第26条 市長は、子育て総合支援センターの管理運営又は経理の状況に関し指定管理者に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
追加〔平成23年条例18号〕
(1) 管理の業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第13条第3項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(3) 第23条第2項各号に掲げる指定の基準を満たさなくなったと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、市長が臨時に子育て総合支援センターの管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が利用料金額と同額の使用料を徴収する。
追加〔平成23年条例18号〕
(指定管理者の公表)
第28条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
追加〔平成23年条例18号〕
(協定の締結)
第29条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 第13条第3項各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て総合支援センターの管理運営に関し必要な事項
追加〔平成23年条例18号〕
第4章 雑則
(使用権の譲渡等の禁止)
第30条 センターの施設の使用の許可又は承認を受けたもの(以下「センター使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(設備の変更禁止)
第31条 センター使用者は施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可又は指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(原状回復の義務)
第32条 センター使用者は、施設の使用を終えたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用を取り消されたときは、直ちに市長又は指定管理者の指示に従い、施設又はその付帯設備を原状に回復しなければならない。
2 センター使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用をセンター使用者から徴収することができる。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(損害賠償の義務)
第33条 センターを使用するものは、施設若しくはその付帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(管理運営の委託)
第34条 市長は、地域福祉推進センターの管理運営の一部を社会福祉法人に委託することができる。
一部改正〔平成23年条例18号〕
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成23年条例18号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(東村山市立社会福祉センター条例の一部改正)
2 東村山市立社会福祉センター条例(昭和52年東村山市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(平成29年度を始期とした指定期間に関する特例)
3 新型コロナウイルス感染症のまん延の状況その他社会情勢等を勘案し、平成29年度を始期とした指定期間に限り、第24条の規定にかかわらず、指定期間を6年とする。
追加〔令和3年条例19号〕
附 則(平成23年10月6日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に子育て総合支援センターの管理運営を委託しているときは、この条例による改正前の第13条から第19条まで、第24条、別表第1及び別表第2の規定は、平成24年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(令和3年8月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第6条)
休館日及び開館時間
施設 | 休館日 | 開館時間 | |
地域福祉推進センター | 下記以外の施設 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
地域福祉活動室 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで | 午前9時から午後7時まで |
一部改正〔平成23年条例18号〕
別表第2(第9条)
地域福祉活動室の使用区分
施設名 | 使用時間の区分 | ||
地域福祉活動室 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで |
一部改正〔平成23年条例18号〕