○東村山市後期高齢者保養施設利用助成に関する規則
平成20年4月1日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10号)第3条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者」という。)の保養施設の利用に対し、その利用に要した費用の一部を助成することにより、その者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者及び対象経費)
第2条 保養施設利用の助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、後期高齢者とし、その対象経費は市長が指定する公営又は民営のホテル、旅館、民宿及び保養所その他の宿泊施設(以下「保養施設」という。)のその者の宿泊費用とする。
(助成額)
第3条 助成額は、次の表に定めるところによる。
利用区分 | 助成額 | 助成限度(1人1年につき) |
保養施設(食事付き) | 3,000円 | 2泊分 |
保養施設(自炊) | 1,000円 | 6泊分 |
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保養施設に宿泊しようとする日の7日前までに、東村山市後期高齢者保養施設利用助成申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
(助成券の提出)
第6条 前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、保養施設を利用するときは、助成券を保養施設に提出するものとする。
(譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、助成券を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(助成額の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成を受け、又は第7条の規定に違反した者があるときは、当該助成額の一部又は全部について、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東村山市後期高齢者保養施設利用助成に関する規則の規定により行われた助成は、この規則による改正後の東村山市後期高齢者保養施設利用助成に関する規則の規定により行われた助成とみなす。