○東村山市小口零細企業資金融資に関する規則
平成20年3月31日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、全国統一保証制度である小口零細企業保証制度の趣旨に鑑み、小規模企業者に対する東村山市小口事業資金融資のあっせん等に関する条例(昭和39年東村山市条例第16号。以下「条例」という。)第3条第1号の規定による一般融資(以下「小口零細企業資金融資」という。)について、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る責任共有制度の導入による影響を緩和するため、これらの融資の運用について必要な措置を講ずることにより、小規模企業者の安定的な資金調達を維持し、もってその育成振興及び経営の安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 小口零細企業資金融資の対象者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項各号に掲げる者とする。
(融資の種類及び金額)
第3条 小口零細企業資金融資の種類は、条例第3条第1号の規定による一般融資のうち、条例第4条第1項の表に掲げる運転資金及び設備資金とし、その金額は、それぞれ同表の金額の欄に掲げる額とする。ただし、当該融資を含めた全国保証協会の保証付融資の合計残高(条例第5条の規定による特別融資の融資に係るものを除く。)が2,000万円以下となる範囲のものに限る。
(融資の保証)
第4条 小口零細企業資金融資の保証は、東村山市小口事業資金融資のあっせん等に関する条例施行規則(昭和39年東村山市規則第25号。以下「施行規則」という。)第5条の規定にかかわらず、融資額の100パーセントについて条例第6条第4項に規定する保証協会がこれを行う。
(施行規則の適用)
第6条 この規則に定めるもののほか、小口零細企業資金融資について必要な事項は、施行規則の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条の規定は平成25年9月20日から適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月24日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。