○東村山市意思疎通支援事業に関する規則
平成20年3月31日
規則第25号
東村山市手話通訳者派遣事業に関する規則(平成19年東村山市規則第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び東村山市障害者地域生活支援に関する条例(平成18年東村山市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対して意思疎通を支援する者を派遣すること(以下「意思疎通支援事業」という。)に関し、その利用手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料徴収事業)
第2条 意思疎通支援事業は、条例第5条第1項第1号に掲げる事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 手話通訳者派遣事業
(2) 要約筆記者派遣事業
(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とする事項
(2) 前号に掲げるもののほか、社会通念上適当でないと市長が認める事項
(対象者)
第3条 手話通訳者派遣事業の対象者は、市内に住所を有する言語による意思疎通を図ることに支障があるもので、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のあるもの(以下「聴覚障害者等」という。)
(2) 聴覚障害者等を主たる構成員とする市内の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
2 要約筆記者派遣事業の対象者は、市内に住所を有する言語による意思疎通を図ることに支障があるもので、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 聴覚障害者等
(2) 言語による意思疎通を図ることに支障がある者で市長が別に定めるもの(前号に掲げる者を除く。以下「難聴者」という。)
(3) 聴覚障害者等又は難聴者を主たる構成員とする市内の団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号の区分に該当する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)の受給者
(2) 別表第1の1の項から5の項(職場会議を除く。)まで、7の項及び9の項の対象事項について手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けたもの
(3) 別表第1の6の項、8の項、10の項及び11の項の対象事項について国又は地方公共団体が行う事業その他市長が別に定める事業等に参加するため手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けたもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号に掲げる特別の事情があることにより、利用料を負担することが困難であると市長が認める者
(利用の申出)
第7条 意思疎通支援事業を利用しようとするもの(そのものが児童の場合は、その保護者。以下「申出者」という。)は、東村山市意思疎通支援事業利用申出書兼利用料免除等申請書(第1号様式。以下「1号申出書」という。)により市長に申し出なければならない。
(1) 当該申出に係る障害者又は障害児(以下「申出対象者」という。)が事業対象者であることを証する書類
(2) 申出者及びその者の属する世帯の当該年度分の市町村民税課税証明書又は市町村民税非課税証明書(4月から6月までの間に申し出る場合は、前年度分のものとする。)
(3) 条例第9条に規定する自己負担の上限額の算定のために必要な事項に関する書類
(4) 前3号のほか、市長が必要と認める書類
3 申出者は、偽りその他不正な行為により意思疎通支援事業に係る利用の申出をしてはならない。
(利用料の免除の申請等)
第9条 条例第6条に規定する利用料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、1号申出書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、免除申請者の利用料に係る免除の適否及びその内容を決定し、2号通知書により免除申請者に通知するものとする。
(公簿等の確認)
第13条 市長は、この規則の規定により申出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第106号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則による改正後の東村山市コミュニケーション支援事業に関する規則の規定は、この規則の施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
7 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市障害者日中一時支援事業に関する規則、東村山市障害者移動支援事業費の給付に関する規則、東村山市コミュニケーション支援事業に関する規則、東村山市障害者訪問入浴サービス事業に関する規則及び東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものについては当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成23年2月15日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成23年4月1日以後のコミュニケーション支援事業の利用について、適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成25年4月1日以後のコミュニケーション支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の同事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月20日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市意思疎通支援事業に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の意思疎通支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前のコミュニケーション事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月14日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第1号様式及び第5号様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の第1号様式及び第5号様式により提出された申請書とみなす。
附 則(平成27年12月25日規則第79号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日以後の意思疎通支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の意思疎通支援事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月16日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の意思疎通支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の意思疎通支援事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市意思疎通支援事業に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の意思疎通支援事業の利用に係る利用料の減額又は免除について適用し、同日前の意思疎通支援事業の利用に係る利用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
別表第1(第2条)
意思疎通支援事業派遣対象事項
対象事項 | 事例 | |
1 | 生命及び健康に関すること | 病気、出産、健康管理等 |
2 | 権利の保持に関すること | 契約、法律相談等 |
3 | 行政に関すること | 会議、交渉、懇談会、説明会等 |
4 | 福祉に関すること | 申請、相談等 |
5 | 職業及び仕事に関すること | 就職、転職、職場会議等 |
6 | 住居に関すること | 建築、入居説明会等 |
7 | 教育に関すること | 入学、保護者会、教育相談等 |
8 | 文化、教養及びスポーツに関すること | 教養講座、説明会、打合せ会等 |
9 | 良好な人間関係の保持に関すること | 家庭・地域・職場等の交流、冠婚葬祭等 |
10 | 団体が主催する会議 | 総会、定例会、講演会等 |
11 | その他市長が特に必要と認めた事項 |
|
別表第2(第4条)
(1) 手話通訳者派遣事業基準額
委託先 | 基準額(1回の派遣につき) |
市が専門性を考慮して委託する法人 | 1時間まで 5,300円 以後1時間につき 3,300円 |
上記以外の法人 | 3時間以内 (市内)4,000円 (市外)4,500円 超過1時間につき 1,000円 |
(2) 要約筆記者派遣事業基準額
要約筆記形態 | 基準額(1回の派遣につき) |
手書きノートテイク | 1時間まで 4,700円 以後1時間につき 2,700円 |
全体投影手書き方式 | 2時間まで 6,000円 以後1時間につき 2,000円 |
全体投影PC方式 | 2時間まで 6,500円 以後1時間につき 2,000円 |
備考 要約筆記形態が全体投影手書き方式又は全体投影PC方式であって、かつ、派遣形態が広域連携による派遣(東村山市を含む複数の市区町村の聴覚障害者が合同で行うグループ活動に対し、当該各市区町村が連携して広域的に要約筆記者の派遣を行うことをいう。)である要約筆記者派遣事業を利用する場合における基準額は、別表第2の規定にかかわらず、当該要約筆記者の基準額を利用者総数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数は0円とする。)とする。