○東村山市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成19年11月9日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 省令第131条の2の2第1項第1号から第11号までに掲げる事項
(2) 夜間対応型訪問介護 省令第131条の3第1項第1号から第10号までに掲げる事項
(3) 地域密着型通所介護 省令第131条の3の2第1項第1号から第10号までに掲げる事項
(4) 認知症対応型通所介護 省令第131条の4第1項第1号から第10号までに掲げる事項
(5) 小規模多機能型居宅介護 省令第131条の5第1項第1号から第14号までに掲げる事項
(6) 認知症対応型共同生活介護 省令第131条の6第1項第1号から第14号までに掲げる事項
(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護 省令第131条の7第1項第1号から第13号までに掲げる事項
(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 省令第131条の8第1項第1号から第16号までに掲げる事項
(9) 複合型サービス 省令第131条の8の2第1項第1号から第15号までに掲げる事項
(1) 介護予防認知症対応型通所介護 省令第140条の24第1項第1号から第10号までに掲げる事項
(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護 省令第140条の25第1項第1号から第14号までに掲げる事項
(3) 介護予防認知症対応型共同生活介護 省令第140条の26第1項第1号から第14号までに掲げる事項
3 第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新)
第5条 第2条から前条までの規定は、法第78条の12又は法第115条の21において準用する法第70条の2の規定に基づく指定の更新について準用する。この場合において、第2条中「法第78条の2第1項」とあるのは「法第78条の12において準用する法第70条の2」と、「東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)」とあるのは「東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請書(第4号様式。以下「指定更新申請書」という。)」と、「当該各号に定める事項」とあるのは「当該各号に定める事項(当該事項のうち省令の規定により記載を要しないもの及び変更がないものを除く。)」と、第3条中「法第115条の12第1項」とあるのは「法第115条の21において準用する法第70条の2」と、「指定申請書」とあるのは「指定更新申請書」と、前条第1項中「法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定に基づき当該申請をした者を指定」とあるのは「法第78条の12又は法第115条の21において準用する法第70条の2の規定に基づき指定を更新」と、「東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定通知書(第2号様式。以下「指定通知書」という。)」とあるのは「東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新通知書(第5号様式。以下「指定更新通知書」という。)」と、同条第2項中「東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定却下通知書(第3号様式)」とあるのは「東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新却下通知書(第6号様式)」と、同条第3項中「指定通知書」とあるのは「指定更新通知書」とする。
(1) 省令第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に掲げる事項その他市長が必要とする事項に変更があったとき 東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定変更届出書(第7号様式)
(2) 当該指定に係る事業を再開したとき 東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定事業再開届出書(第8号様式)
2 法第78条の5第2項又は法第115条の15第2項の規定により指定の廃止、休止を届け出ようとする者は、東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定事業(廃止・休止)届出書(第8号様式の2)を市長に提出しなければならない。
(指定の辞退)
第7条 法第42条の2第1項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が法第78条の8の規定に基づき指定を辞退しようとするときは、東村山市指定地域密着型サービス事業者指定辞退届出書(第9号様式)により市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第78条の10又は法第115条の19の規定に基づき指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、東村山市指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定取消等通知書(第10号様式)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(公示)
第9条 市長は、法第78条の11又は法第115条の20の規定による公示は、指定事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び職名
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
2 前項の公示は、東村山市公告式条例(昭和25年東村山市条例第5号)第2条第2項の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名
(4) 指定年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) その他市長が必要とする事項
(業務管理体制の整備に関する届出等)
第11条 法第115条の32第2項第5号に掲げる介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)が、市長に対し、同項の規定に基づく届出を行うときは、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(第11号様式。以下「第11号届出書」という。)により行うものとする。
2 介護サービス事業者が、市長に対し、法第115条の32第3項の規定に基づく届出を行うときは、介護保険法第115条の32第3項(届出事項の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(第12号様式)により行うものとする。
3 介護サービス事業者が、市長に対し、法第115条の32第4項の規定に基づく届出を行うときは、第11号届出書により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に指定を受けた指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者については、第4条第1項の規定に基づく指定を受けたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日規則第59号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第1号様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の第1号様式により提出された申請書とみなす。
附 則(令和3年11月2日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。