○職員の苦情の処理に関する規則
平成17年3月25日
東市公規則第1号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、東京都市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職及び再任用に関する苦情相談に限る。
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、公平委員会の事務職員のうちから、公平委員会の指揮監督の下に、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、公平委員会の指揮監督の下に、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導その他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込がないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則第5条第1項の規定による受理、不利益処分についての審査請求に関する規則第8条第5項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(事情聴取等)
第5条 職員相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、申出人、当該申出人の所属する関係団体の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。ただし、申出人以外に事情聴取等を行うときは、事前に申出人の了承を得るものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員及び申出人の所属する関係団体の関係者は、申出人の公共団体名、職名、所属部課及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 関係団体の任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う事情聴取等に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び関係団体の協力)
第9条 公平委員会は、関係団体の任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び関係団体の任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日東市公規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日東市公規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。