○東村山市会計年度任用職員退職手当支給条例
平成19年3月29日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、長期にわたり勤務した会計年度任用職員に退職後の生活を一時的に保障するため支給する退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(支給対象)
第2条 この条例に基づく退職手当の支給を受ける者は、会計年度任用職員(東村山市会計年度任用職員に関する条例(令和元年東村山市条例第2号)第3条第1項に規定する専門職員のうち規則で定める者とする。以下同じ。)とする。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(退職手当の支給)
第3条 退職手当は、勤続期間(退職手当の算定の基礎となる期間をいう。以下同じ。)が3年以上の会計年度任用職員が退職(その者が退職の日又はその翌日に同一又は他の職種の会計年度任用職員となった場合を除く。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 退職手当は、会計年度任用職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(1) 配偶者(届出をしないが、会計年度任用職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で会計年度任用職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、会計年度任用職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して、支給する。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(遺族からの排除)
第5条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 会計年度任用職員を故意に死亡させた者
(2) 会計年度任用職員の死亡前に、当該会計年度任用職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
一部改正〔令和元年条例2号〕
(1) 3年以上4年以下の期間については、1年につき 100分の41
(2) 5年以上6年以下の期間については、1年につき 100分の50
(3) 7年以上9年以下の期間については、1年につき 100分の63
(4) 10年以上12年以下の期間については、1年につき 100分の81
(5) 13年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の99
(6) 16年以上19年以下の期間については、1年につき 100分の104
(7) 20年以上の期間については、1年につき 100分の108
一部改正〔平成25年条例32号〕
(非違により勧奨を受けて退職した者に対する退職手当)
第7条 会計年度任用職員が非違により勧奨を受けて退職した場合においては、前条の規定により計算した額の100分の40以上100分の80以下の額で、非違の程度に応じて、任命権者が市長と協議して定めた額をもって、その者の退職手当とする。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(勤続期間の計算)
第8条 勤続期間の計算は、同一又は他の職種の会計年度任用職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、会計年度任用職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(退職手当の支給制限)
第9条 退職手当は、会計年度任用職員としてふさわしくない行為があったことにより免職処分又はこれに準ずる処分を受けた者には、支給しない。
一部改正〔令和元年条例2号〕
2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(退職手当の支給の一時差止め)
第11条 退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対して退職手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、退職制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 前項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、その者の退職の日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 一時差止処分を行う場合は、一時差止処分の理由を記載した説明書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。ただし、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、交付すべき内容を東村山市役所前の掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。
一部改正〔平成27年条例27号〕
(退職手当の返納)
第12条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職手当の額の全額を返納させることができる。
2 前項の規定により退職手当の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月31日から施行する。
一部改正〔平成19年条例22号〕
追加〔平成19年条例22号〕
追加〔平成19年条例22号〕
追加〔平成19年条例22号〕
追加〔平成19年条例22号〕
附則別表第1(附則第2項)
勤続期間 | 支給率 |
3年 | 0.45 |
4年 | 0.80 |
5年 | 1.22 |
6年 | 1.63 |
7年 | 2.15 |
8年 | 2.67 |
9年 | 3.13 |
10年 | 3.78 |
11年 | 4.38 |
12年 | 4.98 |
13年 | 5.77 |
14年 | 6.50 |
15年 | 7.23 |
16年 | 8.05 |
17年 | 8.82 |
18年 | 9.58 |
19年 | 10.35 |
20年以上 | 11.20 |
一部改正〔平成19年条例22号〕
附則別表第2(附則第4項・第5項・第6項)
追加〔平成19年条例22号〕
附 則(平成19年10月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3項から第6項までの規定(次項において「新附則」という。)は、平成17年4月1日から適用する。
(退職手当の内払い)
2 新附則を適用する場合においては、この条例の施行の日前までに新附則に該当する嘱託職員に支払われた退職手当又は離職報償金は、新附則に基づく退職手当の内払いとみなす。
附 則(平成25年12月27日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年7月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の日の前日において、前項の規定による改正前の東村山市嘱託職員退職手当支給条例第2条に規定する嘱託職員であった者について、同項の規定による改正後の東村山市会計年度任用職員退職手当支給条例第8条の規定を適用する場合は、嘱託職員であった在職期間を引き続き通算することができる。