○東村山市副市長定数条例
平成19年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、東村山市副市長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 東村山市副市長の定数は、2人とする。
一部改正〔令和元年条例16号〕
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第16号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
○東村山市副市長定数条例
平成19年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、東村山市副市長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 東村山市副市長の定数は、2人とする。
一部改正〔令和元年条例16号〕
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第16号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。