○東村山市障害者地域生活支援に関する条例施行規則
平成18年9月29日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市障害者地域生活支援に関する条例(平成18年東村山市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める額)
第2条 条例第10条第1項に規定する規則で定める額は、地域生活支援事業を利用した者が該当する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の6各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める額(以下「高額地域生活支援給付費算定基準額」という。)とする。
(高額地域生活支援給付費の支給額)
第3条 高額地域生活支援給付費の額は、地域生活支援事業を利用した者に係る条例第10条第1項の規定により算出された地域生活支援事業に要した利用料等の自己負担の額(以下「利用料等合算額」という。)に同一の世帯に属する他の地域生活支援事業を利用した者に係る利用料等合算額を加えた額(以下「利用料等世帯合算額」という。)から高額地域生活支援給付費算定基準額を控除して得た額に地域生活支援事業利用者按分率(利用料等合算額を利用料等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(1) 地域生活支援事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の2に規定する障害福祉サービス、介護給付等対象サービス及び補装具の購入又は修理並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の12に規定する障害児通所支援及び同法第24条の6に規定する指定入所支援に要した費用(利用料徴収事業にあっては利用料に限る。)の合計額
(高額地域生活支援給付費の支給決定)
第5条 市長は、高額地域生活支援給付費の支給の適否を決定したときは、東村山市高額地域生活支援給付費支給・不支給決定通知書(第2号様式)により、当該申出者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市障害者(児)に係る介護給付費等の支給に関する規則、東村山市障害者地域生活支援に関する条例施行規則及び東村山市結核・精神医療給付金の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものについては当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年12月25日規則第79号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。