○東村山市障害者地域生活支援に関する条例
平成18年9月29日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め、もって障害者等の自立した日常生活又は社会生活を促進し、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成25年条例5号〕
(地域生活支援事業)
第2条 東村山市(以下「市」という。)は、法第77条第1項各号に掲げる事業のほか、地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害者等に対し施設における居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業
(2) 障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
(利用の申出)
第3条 地域生活支援事業を利用しようとする者は、市長に利用の申出をし、承諾を得なければならない。
2 地域生活支援事業の対象者、利用手続等その実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用の取消し)
第4条 市長は、地域生活支援事業の利用の承諾を受けた者が次の各号の一に該当するときは、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 地域生活支援事業に係るサービスを受ける必要がなくなったと市長が認めるとき。
(2) 市外に転出したとき。
(利用料)
第5条 市は、次の各号に定める地域生活支援事業(以下「利用料徴収事業」という。)を利用した者(以下「利用料徴収事業利用者」という。)に対しては、その利用に係る手数料(以下「利用料」という。)を徴収することができる。
(1) 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対して手話通訳等(手話その他の方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣に関する事業
(2) 家庭において入浴が困難な障害者等に対して入浴の介助を行う者等の派遣に関する事業
(3) 日中において介護を行う者の疾病その他の理由により、介護を受けることが困難になった障害者等に対して一時的に施設等で支援を行う事業
2 利用料の額は、利用料徴収事業利用者が受けた利用料徴収事業に要した費用の額の100分の10とする。
(利用料の減免)
第6条 市長は、利用料徴収事業利用者が市民税非課税世帯に属する者その他の規則で定める者であるときは、その利用料を減額又は免除することができる。
(給付又は補助)
第7条 市は、利用料徴収事業及び無料で実施する事業以外の地域生活支援事業(以下「費用給付事業」という。)に係るサービスを受けた者(以下「費用給付事業利用者」という。)に対しては、費用給付事業ごとに規則で定める基準額の100分の90に相当する額を給付し、又はそのサービスに要した費用の一部を補助することができる。
2 費用給付事業利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等(以下「サービス提供事業者等」という。)に支払うべきサービスに要した費用については、前項の規定により給付すべき額又は補助すべき額の限度において、費用給付事業利用者に代わり、サービス提供事業者等に支払うことができる。
一部改正〔平成25年条例5号〕
(高額地域生活支援給付費の支給)
第10条 地域生活支援事業を利用した者が同一の月に受けた地域生活支援事業並びに法第76条の2に規定する障害福祉サービス、介護給付等対象サービス及び補装具の購入又は修理並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の12に規定する障害児通所支援及び同法第24条の6に規定する指定入所支援に要した費用(利用料徴収事業にあっては利用料に限る。)の合計額から第7条及び第8条の規定に基づき給付又は補助を受けた額並びに法第76条の2に規定する介護給付費等、介護給付等及び補装具費並びに児童福祉法第21条の5の12に規定する障害児通所給付費及び同法第24条の6に規定する障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、規則で定める額を超えるときは、当該地域生活支援事業を利用した者に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、高額地域生活支援給付費の支給額その他高額地域生活支援給付費の支給に関し必要な事項は、地域生活支援事業に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、規則で定める。
一部改正〔平成25年条例5号〕
(給付等の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により地域生活支援事業に係る給付又は補助を受けた者があるときは、その者から当該給付又は補助の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第12条 市長は、地域生活支援事業に関して必要があると認めるときは、当該地域生活支援事業を利用した者又は当該地域生活支援事業のサービスを提供した事業者等に対し、報告若しくは文書の提出若しくは提示を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、地域生活支援事業に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東村山市障害者地域生活支援に関する条例第10条第1項の規定は、平成24年度の高額地域生活支援給付費の支給から適用する。