○東村山市住宅用太陽光発電システム設置費の補助に関する規則
平成18年7月4日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、住宅用太陽光発電システムを新たに設置する東村山市(以下「市」という。)内の住宅の所有者に対し、その設置費用の一部を補助することにより、住宅用太陽光発電システムの普及を促進し、もって地球温暖化の防止及び環境負荷の低減に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅用太陽光発電システム」とは、住宅に設置した太陽電池モジュール(太陽光エネルギーを直接電気エネルギー(直流)に変換するパネルをいう。以下同じ。)により発電した電力を当該住宅に供給することができるシステムであって、太陽電池モジュールの最大出力値(日本工業規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの出力値の合計をいう。以下同じ。)が2キロワット以上であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に自己の居住する家屋(以下「居住家屋」という。)を所有する者で、当該居住家屋に住宅用太陽光発電システム(過去に居住家屋その他の建物に設置された住宅用太陽光発電システムを除く。)を新たに設置したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 同一年度内に東村山市住宅用省エネルギー機器設置費の補助に関する規則(平成23年東村山市規則第37号)第5条の申請を行った者
(2) 前年度の市・都民税を滞納している者
(補助額)
第4条 補助金の額は、住宅用太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの出力値に1キロワットあたり3万円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で東村山市長(以下「市長」という。)が定めるものとする。ただし、10万円を限度とする。
(補助の制限)
第5条 この規則による補助は、同一の住宅に対して1回限りとする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅用太陽光発電システムの設置工事完了後、市長が定める期間内に、東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 設置した住宅用太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値を証する書類
(2) 設置した住宅用太陽光発電システムの設置費を証する書類の写し
(3) 住宅用太陽光発電システムの設置後の現況写真
(4) 住宅用太陽光発電システムの仕様等がわかるパンフレット等
(5) 電力会社と電力需給契約を締結したことを証する書類の写し
(6) 住民票の写し
(7) 市・都民税の納税証明書等の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金の額を決定する。
2 前項の場合において、補助に適すると認められる申請額の合計が当該年度の予算額を超えるときは、当該申請を行った者の中から公開による抽選の方法により決定する。
3 市長は、前2項の規定に基づき補助の可否及び補助金の額を決定したときは、東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付及び交付額決定通知書又は東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容を確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この規則又は補助金の交付条件に違反したとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じるものとする。
(調査)
第11条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市住宅用太陽光発電システム設置工事費の補助に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付規則の様式による用紙で、現に残存するものについては当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成22年6月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の東村山市住宅用太陽光発電システム設置工事費の補助に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成22年5月14日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、この施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、適用日から施行日の前日までの間において、現に住宅用太陽光発電システムの設置工事に着手した者は、新規則第6条第1項第3号中「設置前の現況写真」とあるのは「工事の着手日を証する書類」と、同条第2項中「着手する前に」とあるのは「着手した後に」と読み替えて同項の規定を適用する。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市住宅用太陽光発電システム設置工事費の補助に関する規則第6号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものについては当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成24年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市住宅用太陽光発電システム設置工事費の補助に関する規則第3条、第12条及び様式の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市住宅用太陽光発電システム設置工事費の補助に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものについては当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年6月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市住宅用太陽光発電システム設置費の補助に関する規則の規定は、平成28年度分の補助金の交付から適用する。
附 則(令和2年6月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市住宅用太陽光発電システム設置費の補助に関する規則の規定は、令和2年度分の補助金の交付から適用する。