○東村山市男女共同参画推進審議会規則
平成18年6月29日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市男女共同参画条例(平成18年東村山市条例第13号)第19条第7項の規定に基づき、東村山市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書面又はオンライン会議システムによる審議)
第4条 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により、対面による会議の開催が困難又は不適当であると認める場合において、委員の過半数の同意を得たときは、書面(電磁的記録を含む。次項において同じ。)又はオンライン会議システム(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法をいう。以下同じ。)による審議を行うことができる。
2 前項に規定する書面による審議は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問う方法によって行うものとする。
3 前項の規定により意見又は賛否を表明した委員については、会議に出席したものとみなすことができる。
4 オンライン会議システムによる映像及び音声(当該映像が正常に送受信されない場合にあっては、音声)の送受信により認識される委員については、会議に出席したものとみなすことができる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民部市民相談・交流課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月6日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。