○東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年12月26日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 物品を借り入れる契約(ソフトウェアの使用許諾を含む。)で複数年にわたって契約を要するもの
(2) 前号の契約に付随して行われる保守等の役務の提供に関する契約
(3) 庁舎等施設の管理業務の役務の提供に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上複数年にわたる契約を締結しなければ当該契約に係る役務の提供を安定的かつ有利に受けることに支障を及ぼすおそれのある契約であって、規則で定めるもの
一部改正〔平成22年条例17号〕
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約に係る契約期間は、7年を超えない範囲内において規則で定める期間とする。
全部改正〔平成22年条例17号〕
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月7日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第4号及び第3条の規定は、施行の日以後において契約するものから適用し、施行の日前の契約については、なお従前の例による。