○東村山市小児初期救急平日夜間診療事業に関する規則
平成17年9月2日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市が清瀬市、東久留米市及び西東京市と共同して平日夜間における小児初期救急医療を実施することにより、小児の初期救急医療体制を確保し、市民の健康を守るとともに、子育て支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「小児」とは、満15歳以下の者をいう。
2 この規則において「平日夜間」とは、平日の診療時間終了後から深夜までの時間をいう。
3 この規則において「小児初期救急医療」とは、医師の手当を必要とする症状がある小児の救急患者に、応急処置を施す第一段階の救急医療をいう。
(診療科目及び診療時間)
第3条 診療科目は、小児科とする。
2 診療時間は、午後7時30分から午後10時30分までとする。
(1) 次条第1号に掲げる医療機関 毎週月曜日から金曜日まで
(2) 次条第2号に掲げる医療機関 毎週月曜日、水曜日及び金曜日
(事業の委託)
第5条 市長は、小児初期救急医療に係る診療業務を次の各号に掲げる者に委託する。
(1) 財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター
(2) 特別医療法人社団時正会佐々総合病院
(受診)
第6条 小児初期救急医療の診療は、前条各号に掲げる医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行うものとし、往診は行わない。
2 小児初期救急医療を受診する者は、受託医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。
(広報)
第7条 市長は、受託医療機関と連携のうえ、小児初期救急医療の内容等について、市民への周知を図るものとする。
2 市長は、次に掲げる施設に小児初期救急医療の案内を依頼するものとする。
(1) 東京都保健医療情報センター
(2) 東京消防庁災害救急情報センター
(3) 東京消防庁東村山消防署
(4) 警視庁東村山警察署
(連携)
第8条 市長は、小児初期救急医療の実施にあたり、関係機関との連携を密にし、効果的な運営に努めるものとする。
2 市長は、東京都が実施する救急対策事業との連携に努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、小児初期救急医療の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成20年6月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市小児初期救急平日夜間診療事業に関する規則は、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成20年11月18日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年8月28日規則第61号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。