○東村山市母子家庭等自立支援教育訓練促進事業に関する規則
平成17年5月13日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、就職に必要な教育訓練に関する講座(以下「教育訓練講座」という。)を受講する母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の父母に対し、東村山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭等の父母の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、東村山市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給の要件と同等の所得水準にあること。
(2) 就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。
(3) 過去に給付金又はこれに相当する給付金等の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第3条 給付金の支給の対象となる教育訓練講座は、次に掲げるものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が必要と認めるもの
(2) 教育訓練講座の受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号に掲げる講座を受講する者に限る。) その者が支給対象講座の受講費用の額に100分の60を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、1万2千円を超えない場合にあっては、給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、事前に支給対象者の相談に応じ、希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、技能及び資格の取得状況等を的確に把握し、自立が効果的に図られると認められる場合に受講対象とするなど受講の必要性について十分確認するものとする。
(対象講座の指定等)
第6条 給付金の支給を受けるに当たっては、あらかじめ受講しようとする講座に関し、第3条の規定による対象講座に該当することについての市長の確認(以下「対象講座の指定」という。)を受けなければならない。
2 対象講座の指定を受けようとする者(以下「講座指定申請者」という。)は、東村山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、受講開始日前に市長に提出しなければならない。
(1) 講座指定申請者及びその扶養している児童の戸籍謄抄本等(戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面をいう。次条第1項第1号において同じ。)
(2) 講座指定申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 次のいずれかの書類
ア 8月から10月までを除く期間において申請する場合にあっては、講座指定申請者に係る児童扶養手当証書の写し(講座指定申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)
イ 講座指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書
(4) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類
(5) 講座指定申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該講座指定申請者の子の戸籍謄本及び当該講座指定申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の所得の額)を証明する書類その他当該事実を明らかにする書類
(6) 課税状況等の取得に関する同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄抄本等
(2) 給付金申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 次のいずれかの書類
ア 8月から10月までを除く期間に申請する場合にあっては、給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し(給付金申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)
イ 給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、控除対象扶養親族の数に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)
(4) 給付金申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、給付金申請者の子の戸籍謄本及び当該給付金申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の所得の額)を証明する書類その他当該事実を明らかにする書類
(5) 指定審査結果通知書
(6) 支給対象講座の修了証明書
(7) 給付金申請者が支払った受講費用に係る領収書
(8) 雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給又は不支給に係る決定通知書
(9) 課税状況等の取得に関する同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、支給申請書を受理したときは、速やかに支給要件を審査し、支給の可否を決定し、東村山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給審査結果通知書(第4号様式)により給付金申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、給付金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 給付金を他の用途に使用したとき。
(3) その他給付金の支給要件又はこの規則に違反したとき。
(調査等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、給付金の受給者及びその家族その他必要と認める者に対して、当該職員をして質問又は調査させることができる。
(添付書類の省略)
第10条 市長は、この規則により申請書に添付する書類により証明すべき事実を本人の同意を得て公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市母子家庭自立支援教育訓練促進事業に関する規則の規定は、平成20年4月1日以後の申請に係る給付金の支給から適用し、同日前の申請に係る給付金の支給については、なお、従前の例による。
附 則(平成21年1月19日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月19日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市母子家庭等自立支援教育訓練促進事業に関する規則の規定は、平成25年4月1日以後に対象講座の受講を開始する者に係る申請から適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市母子家庭自立支援教育訓練促進事業に関する規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成26年7月9日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第1号様式及び第3号様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の第1号様式及び第3号様式により提出された申請書とみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の東村山市母子家庭等自立支援教育訓練促進事業に関する規則第1号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年7月13日規則第74号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市母子家庭等自立支援教育訓練促進事業に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日以後に受講した教育訓練講座に係る給付金の申請から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東村山市母子家庭等自立支援教育訓練促進事業に関する規則第1号様式による申請書で、現に提出されたものについては、新規則第1号様式により提出された申請書とみなす。
附 則(平成29年10月24日規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市母子家庭等自立支援教育訓練促進事業に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日から平成30年3月31日までの間に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格を有していた者が適用日以後に講座を受講した場合における新規則第6条第2項の適用については、同項中「受講開始日前」とあるのは、「市長が指定する日まで」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。