○東村山市高齢者福祉サービス第三者評価受審費補助に関する規則
平成17年3月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市(以下「市」という。)内の事業者で、自らが実施する高齢者福祉サービスについて第三者評価を受審したものに対し補助を行うことにより、第三者評価の受審を推進し、利用者本位の福祉の実現を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
2 この規則において「第三者評価」とは、公益財団法人東京都福祉保健財団内に設置された東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関(以下「認証評価機関」という。)により行われる高齢者福祉サービスの第三者評価をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内で高齢者福祉サービスを実施する事業者であって、第三者評価を受審するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、認証評価機関の第三者評価を受審するために要する経費で市長が認めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助対象経費の総額に相当する額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)で予算の範囲内で定める額とする。ただし、60万円を限度とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号。以下「補助金規則」という。)第5条第1項に規定する交付申請書に、認証評価機関の見積書その他必要書類を添えて、市長の定める期日までに申請しなければならない。
(計画変更の承認)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助金規則第11条に規定する計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、第三者評価の受審が終了したときは、補助金規則第15条に規定する実績報告書を市長に提出しなければならない。
(評価結果の公表)
第10条 補助事業者は、第三者評価の評価結果を事業所の見やすい場所に提示するとともに、利用者及びその家族に説明しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中「財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団」を「財団法人東京都福祉保健財団」に改める改正規定(以下「団体名称の改正規定」という。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(団体名称の改正規定を除く。)による改正後の東村山市高齢者福祉サービス第三者評価受審費補助に関する規則の規定は、施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月31日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成27年度分の補助金の交付から適用する。
別表(第2条)
高齢者福祉サービス
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型共同生活介護 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |