○東村山市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則
平成17年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下単に「閲覧」という。)に関する事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧リストの作成)
第2条 閲覧の請求又は申出に対しては、法第11条第1項に規定する事項を記載した書類(以下「閲覧リスト」という。)を作成し、これを供することにより行うものとする。
2 閲覧リストは、毎年度3回(4月、9月、12月)改正するものとする。ただし、市長は、必要があるときは、臨時の改正又は修正をすることができる。
(閲覧時間等)
第3条 閲覧することができる時間は、東村山市の休日を定める条例(平成元年東村山市条例第11号)第1条第1項に定める休日以外の日で、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とする。
2 市長は、特別の事由があるときは、閲覧の休業日を別に設け、又は閲覧時間の変更をすることができる。
(閲覧場所等)
第4条 閲覧は、指定された場所(以下「閲覧場所」という。)でしなければならない。
2 閲覧場所及びその定員については、別に定める。
(閲覧の請求)
第5条 法第11条第1項の規定に基づく閲覧の請求は、東村山市住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(第1号様式。以下「閲覧請求書」という。)によるものとする。ただし、同条第2項各号及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)第1条第2項各号に掲げる事項を明らかにする公文書による請求があった場合は、当該公文書をもって閲覧請求書に代えることができる。
(閲覧の申出)
第6条 法第11条の2第1項の規定に基づき閲覧の申出をしようとする者は、東村山市住民基本台帳閲覧申出書(第2号様式。以下「閲覧申出書」という。)に誓約書その他市長が必要と認める書類を添えて、閲覧しようとする日(以下「閲覧日」という。)の属する月の前月の初日から閲覧日の10日前までに市長に申し出なければならない。
(閲覧の決定)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申出があったときは、その内容を審査し、閲覧の適否を決定する。
(閲覧者の確認)
第8条 住民票省令第1条第3項に規定する閲覧者は、同項に規定する国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示し、本人確認を受けなければならない。
2 住民票省令第2条第3項に規定する閲覧者は、次に掲げる書類のいずれかを提示し、本人確認を受けなければならない。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市長が適当と認める書類
3 市長は、前2項の規定によるほか、閲覧者が本人であることを確認するため必要があると認めるときは、口頭での質問により補足することができる。
(閲覧リスト転記表)
第10条 閲覧を認められた者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧リストを転記する場合は、閲覧リスト転記表(第5号様式)を用いなければならない。
(遵守事項)
第11条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所には、筆記用具(鉛筆又はシャープペンシル)、閲覧リスト転記表その他許可を受けた物以外は持ち込まないこと。
(2) 前号以外の手荷物は、所定のロッカーに収納したうえ、施錠し、かつ、その鍵を自己で管理すること。
(3) 他の者を閲覧場所に同伴させないこと。
(4) 閲覧中は、指定の閲覧証を胸に付けること。
(5) 閲覧リストを丁寧に取り扱い、加筆、破損等しないこと。
(6) 閲覧リストの上では転記しないこと。
(7) 執務の妨げとならないよう言動等には留意すること。
(8) 閲覧リストを閲覧場所から持ち出さないこと。
(9) 閲覧が終了したときは、直ちに係員に申し出ること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止等)
第12条 市長は、閲覧者が前条各号に掲げる事項を守らないときは、閲覧を中止させ、又はその承認を取り消すことができる。
(閲覧手数料の徴収)
第13条 閲覧手数料は、閲覧終了後に徴収するものとする。
2 閲覧リスト転記表を受けた者は、閲覧手数料を納める前にこれを提示し、係員の確認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、閲覧に関する事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附 則(令和3年12月10日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。