○東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条に規定する東村山市長が所管する手続等の適用範囲を定める規則
平成16年12月28日
規則第65号
東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年東村山市条例第26号)第3条に規定する東村山市長が所管する手続等の適用範囲は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成17年1月25日から施行する。
附 則(平成17年4月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月23日規則第32号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年7月30日規則第40号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第64号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
根拠条文等 | 手続名 | |
公文書の公開請求 | ||
公文書の公開(任意)申出 | ||
医療証の再交付申請 | ||
受給者の現況届 | ||
受給事由の消滅届 | ||
医療証等の再交付申請 | ||
申出事項の消滅届 | ||
受給資格の異動届 |