○東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成16年12月28日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年東村山市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が定める電子証明書
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関は、条例第7条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(2) 市の機関の指定する方法により、申請等を行った者を確認するための措置
2 条例第5条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った市の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。
3 条例第7条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った市の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されるものに限る。)とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、市の機関が定める。
附 則
この規則は、平成17年1月25日から施行する。