○東村山市障害者グループホームの入居者に対する家賃助成に関する規則
平成16年12月20日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)の入居者に対し家賃助成をすることにより、これらの者の経済的負担の軽減を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 家賃助成の対象者は、東村山市障害者(児)に係る介護給付費等の支給に関する規則(平成29年東村山市規則第56号)第8条の規定による決定を受けた者であって、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(20福保障居第3985号。以下「都要領」という。)第3条第3号に規定するグループホームの入居者とする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は都要領別表2に、当該額の算定基準は都要領別表3に定めるとおりとし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(申請)
第4条 家賃助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の指定する期間内に、申請する月分の次に掲げる書類を添えて、東村山市障害者グループホーム家賃助成申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(1) 収入状況等を証する書類
(2) 家賃の額を証する書類
(助成金の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、家賃助成の可否及び支給する助成金の額を決定する。
(1) 偽りその他不正な手段により家賃助成を受けたとき。
(2) 対象者の要件を欠いていたとき。
(助成金の返還命令)
第7条 市長は、前条の規定により家賃助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支給した助成金があるときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、家賃助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第66号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月8日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月4日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。