○東村山市市街地再開発事業補助金交付規則
平成16年6月18日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定に基づき第一種市街地再開発事業を行う組合に対し、これに要する費用の一部を補助することにより、公共施設の整備、土地の合理的かつ健全な高度利用及び環境の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「組合」とは、法第8条第1項に規定する市街地再開発組合をいう。
2 この規則において「第一種市街地再開発事業」とは、法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、東村山市内において第一種市街地再開発事業を施行する組合とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の2以内の額とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする組合(以下「申請組合」という。)は、東村山市市街地再開発事業補助金交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定する。
3 市長は、補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容を変更する場合で、その内容が軽微なもの
(2) 各経費間の流用で、流用先の経費の3割(当該流用先の経費の3割に相当する金額が300万円以下であるときは300万円)以内の変更となるもの
(3) 事務費から工事費への流用
(申請の取下げ)
第9条 補助組合は、補助金の交付の決定通知を受けた後、特別な理由が生じたため、当該補助金の申請の取下げをしようとするときは、東村山市市街地再開発事業補助金交付申請取下願(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業完了期日の変更)
第10条 補助組合は、補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないときは、速やかに東村山市市街地再開発事業完了予定期日変更報告書(第6号様式)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業完了報告)
第11条 補助組合は、補助事業が完了したときは、速やかに東村山市市街地再開発事業実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助組合が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に違反したとき。
(補助金の返還命令)
第15条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、その返還を命じるものとする。
(関係書類の整理保管)
第16条 補助組合は、補助事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(適用)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)に定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条)
補助対象経費
(1) 調査設計計画費 ア 事業計画作成に要する費用 イ 地盤調査に要する費用 ウ 建築設計に要する費用 エ 権利変換計画作成に要する費用 |
(2) 土地整備費 ア 建築物除却に要する費用 イ 土地の整地に要する費用 ウ 仮設店舗等設置に要する費用 エ 補償費等に要する費用 |
(3) 共同施設整備費 ア 空地等の整備に要する費用 イ 供給処理施設の整備に要する費用 ウ その他の施設の整備に要する費用 |
(4) 附帯事務費 ア 前3号の事業に附帯する事務に要する費用 |
様式 省略