○東村山市営住宅保証金の積立てに関する条例
平成16年3月26日
条例第6号
東村山市営住宅に関する積立金設定条例(昭和31年東村山市条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、東村山市営住宅条例(平成4年東村山市条例第23号。以下「市営住宅条例」という。)第18条第1項に規定する保証金(以下「保証金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保証金の積立て)
第2条 徴収した保証金は、当該年度に歳入歳出外現金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 前条の規定に基づき積み立てる保証金(以下「保証金積立金」という。)は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(預金利子の処理)
第4条 保証金積立金から生じる預金利子は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、保証金積立金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(保証金積立金の払戻し)
第6条 保証金積立金は、市営住宅条例第18条第2項に規定する保証金の還付又は未納の使用料若しくは損害賠償金に充てるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保証金積立金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。