○東村山市いのちとこころの教育週間に関する要綱
平成15年11月5日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、いのちの教育推進プラン策定協議会の提言をもとに、東村山市いのちとこころの教育週間を設け、市民の教育に対する関心を高め、将来にわたる子どもたちのこころとからだの健やかな成長に寄与することを目的とする。
(期間)
第2条 東村山市いのちとこころの教育週間は、毎年2月1日から同月7日までとする。
(実施事業)
第3条 東村山市いのちとこころの教育週間に、教育委員会及び小・中学校が行う事業は、次のとおりとする。
(1) いのちの教育推進プラン策定協議会の提言を具現化するための事業
(2) 前号のほか、いのちの教育及びこころの教育の推進に関する事業
(関係機関との連携)
第4条 前条の事業の実施に当たっては、市長、青少年問題協議会、関係教育機関、市民団体等との連携を図るものとする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。