○東村山市要介護高齢者紙おむつ購入費助成金交付規則
平成15年4月16日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の要介護高齢者の介護等に必要な紙おむつの購入費に対して助成金を交付することにより、その家庭における経済的負担の軽減を図るとともに、当該要介護高齢者の在宅における生活を援護することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、東村山市内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条の規定による生活支援給付として紙おむつ代の支給を受けている者は除くものとする。
(1) 要介護高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態にある者でその要介護状態区分が要介護3以上の認定を受けているものをいう。以下同じ。)であって、日常生活において紙おむつを使用しているもの
(2) 当該年度の市町村民税(1月から6月までの間の月分の助成については、前年度の市町村民税)が非課税である者
(助成金額)
第3条 助成金の額は、要介護高齢者が使用する紙おむつの購入費相当額とする。ただし、一の年について、24,000円を限度とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、月の初日において要介護高齢者が次に掲げる事由に該当するときは、24,000円から当該事由に該当した月数に2,000円を乗じて得た額を控除した額を限度額とする。
(1) 前条に規定する要件に該当しないとき。
(2) 次に掲げる施設に入所しているとき。
ア 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
エ 生活保護法第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設
オ 中国残留邦人等支援法に規定する救護施設及び更生施設
カ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
キ その他援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、市長が定めるもの
(助成の方法)
第4条 助成金の交付は、紙おむつを購入した年の翌年に行うものとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、毎年1月中において、市長が定める期間内に、前年において購入した紙おむつの領収書その他助成対象者であることを証する書類を添付のうえ、東村山市要介護高齢者紙おむつ購入費助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
4 第1項の規定にかかわらず、申請書に添付する書類により証明すべき事実を、本人の同意を得て公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還命令)
第8条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に交付した助成金があるときは、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月24日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月1日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第3条第2項第2号ウ又はエに規定する施設で、自立支援法附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる身体障害者更生援護施設又は自立支援法附則第58条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる知的障害者援護施設については、自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この規則による改正後の第3条第2項第2号ウに規定する障害者支援施設とみなす。
附 則(平成19年10月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第86号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。